福祉業界の経過措置。「Sensin NAVI NO.184」
- 2019.08.07
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその184」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、「私たち福祉業界における様々な経過措置」についてお送りします!!
「経過措置・・・よく聞くフレーズね」
「そうです。経過措置の考えやその期限など、私たちの業界にとっても大事な話です」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
まず、今回のお題となります「経過措置」について。
よく法律や制度の中で適用される措置として広く一般的に使用されています。
これは特定の法律や制度や体制などから、新しく別の法律や制度や体制などに移行する際に、その移行中や移行完了後などに発生する、いわば不利益や不都合などを極力最小限に抑えられるように実施される、一時的な措置及び対応などのことを言います。
一般的には、法律改正に伴う制度移行の変化に対する緩和的かつ段階的移行措置のこと。
ここでひとつの例を挙げると、何らかの職業や職務を担う際に必要な免許が法律で定められているとします。
その免許自体の有効期間が4年だったとし、その法律の改正により2年間に短縮された場合。
当然ながら、いきなり免許が失効してしまう人たちが生じてしまいます。
その場合、法律の附則部分としてに、例えば「改正前の第○条の規定に基づき交付された免許については、なお従前の例による」などとした規定を設けています。その附則の規定を根拠とし、改正前の法律に基づいて交付された4年間有効の免許であれば、当初の有効期間内については有効なものとして取り扱われます。
こうした対応を、一般的に「経過措置」と呼ぶわけです。
この経過措置は、私たち福祉業界でもよく見られる措置で、少し前のNAVIでご紹介した総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の開始もそう。
2015年4月に介護保険法改正を経てはじまった事業ですが、その開始の経過措置を2017年3月末として、一定の猶予を設けていました。
ほかにも訪問介護に係るホームヘルパー2級等がサービス提供責任者における経過措置をはじめ様々です。このように経過措置は、事業そのもののほか、人員に掛かる資格や研修、さらには設備や構造等多岐に渡る分野で使われています。
そんな中で、今回は特に福祉分野に掛かる資格等の経過措置についてご紹介したいと思います。
最近の話であれば、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律。
この改正の施行により、平成29年4月1日からは介護福祉士養成施設卒業者も介護福祉士となる(及び介護福祉士登録を受ける)には、介護福祉士試験に合格することが求められるようになりました。
しかしこちらもその経過措置が発動され、法の施行(平成29年4月1日)から令和4年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(つまりは不合格または受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者として取り扱うようになっています。
また、児童福祉分野における子ども子育て支援法についても同様です。
制度施行後、当時5年間の経過措置が設けられた幼保連携型認定こども園の「保育教諭の資格」「保育教諭の幼稚園教諭免許状および保育士資格取得」などのそれぞれの特例についても、本来2020年3月までをその期限としていましたが、この度の取得状況等の実情を勘案した検討を経て、2025年度3月までさらに5年間延長する予定とされています。
次に少しホットな話題からひとつ!
介護保険サービスにおける、
居宅介護支援事業所の管理者要件です。
これまでは、介護支援専門員保有者であれば、その事業所の管理者を担うことができましたが、直近の改正を経て主任介護支援専門員のみを限定するものに見直されました。
期限はその発動された2018年からの3年間で、2021年3月末までが経過措置期間とされています。
この見直しに係る厚生労働省の見解は、
①「人材育成の取組の促進」
②「個々及び事業所としての介護支援専門員におけるケアマネジメントの質の向上」
・・・としています。
しかしながら、誰でもこの主任介護支援専門員を取得できるわけではありません。当然その取得に係る様々な要件があり、それらをクリアする必要がありますし、また県が実施する研修を受講しなければなりません。
経過措置は設けられるも、その期限までに要件を満たさない、県が開催する研修に参加できない、希望しても参加者多数にて敢えなく参加できないなどの現状が生じています。
…!!
さらにはその主任介護支援専門員には「有効期限」が設けられています。
「そうなの!?」
介護支援専門員の「更新制度」が導入され、その後の法改正にて主任介護支援専門員も同様の取り扱いとなりました。
共にその有効期限は5年間ですが、この取り扱いが後付け設定であったことから、平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方は、以下のとおり有効期間に経過措置が設けられました。
「有効期間の経過措置について」
①平成23年度までに修了した方の有効期間平成31年3月31日まで。
②平成24年度から平成26年度に修了した方の有効期間平成32年3月31日まで。
(平成29年3月31日の省令改正により、平成26年度の研修修了者にも有効期間の経過措置が設けられました)
これは制度改正に伴う未更新の防止はもちろん、業務への支障等を勘案した措置と言えます。
上記より、経過措置は今年度末までとなりますゆえ、上記②の期間の修了者の皆様は是非更新の手続きを期限までにお願いしたいところです。
そしてそして!
児童福祉分野における放課後児童支援員。
平成26年4月に公布された『放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準』の第10条。
「職員において、放課後児童支援員は、施設に2名以上の配置(うち1人をのぞき、補助員の代替化)」が条文化され、義務付けられました。
放課後児童支援員は、それこそ誰にでも担うことができる職種ではなく、定められた研修を受講し、終了していることが求められます。
…かと言って、各施設に急に2名の放課後児童支援員を擁立することは難しいわけで…。
その児童支援員に掛かる研修の実施や養成を含めた経過措置として、5年(2020年)の期間が設けられたわけです。
具体的には2020年3月31日までに認定資格研修を受講かつ修了する予定である方も、この2名の配置に含まれると言うこと。
最後に!
このように法律の改正や誕生とともに、制度や資格、研修等様々なものに「経過措置」が執られることがあります。
すべてのルールが決して永劫ではないことを認識し、常に制度や社会情勢の変化に敏感であるべきと思います。
経過措置もあくまで一定期間の措置でありますので、その間自分はどうなのか、組織としてどうなのか、それぞれが当事者意識のもと、しっかりと理解した上備えておく必要があるといえます。
・・・以上、「福祉業界の経過措置」をご紹介しました。
それではまた。
「法改正と経過措置、とても密接な関係なわけね・・・」
「そういうことだ・・・」
「あんた自身の経過措置もあと少しね・・」
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