令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.5(Omnibus)。「Sensin NAVI NO.183」
- 2019.08.05
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその183」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、令和元年10月に施行される「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.5をお送りします!!
Vol.5とありますが、これまでの総集編としてご紹介します。
「いわゆるオムニバスなわけね・・・」
「新設まであと数か月。とにかく制度理解がその前提であり、各事業者にて明確なルール化が求められます」
「ふん!これまでのNAVIですでにマスター済みだ・・・」
「NAVIでマスターしているようでは、まだまだ甘いですね・・」
「し!失敬な!!それにちょいちょい出てくるお前は誰だ!!」
「まあまあ落ち着いてください。とにかく仲良くやりましょうよ・・」
「無礼な奴らだ・・・。俺は独自にMるをさらに越えてやるぞ」
「なんなのこの展開・・・(困)」*言い回しがベジータ風だし・・・。
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
さて!
その新設される「介護職員等特定処遇改善加算(以下:特定加算)」。
その前に、これまでの介護職員等特定処遇改善加算の紹介についてはこちら。
↓クリックしていただくと振り返りも兼ねてご覧いただけます。
①令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」:「Sensin NAVI NO.174」
②令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.2:「Sensin NAVI NO.175」
③令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.3:「Sensin NAVI NO.176」
④令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.4:「Sensin NAVI NO.177」
ここからですが、はじめに現行の加算制度である介護職員処遇改善加算について、改めて確認してみたいと思います。
現行の介護職員処遇改善加算は、介護保険サービスに所属、従事する介護職員の賃金向上を目的として創設され、利用されるサービスの介護報酬に対し加算して支給する制度です。2011年まで実施されていた介護職員処遇改善交付金を継承し、2012年にその運用が開始されたもの。加算を取得した事業所は、もちろんその目的に沿った加算額に相当する賃金改善を実施しなければなりません。
・・・ちなみにこの介護職員処遇改善加算ですが、2018年4月時点で請求した介護保険事業所は全体の90.7%で、ほぼ9割が算定している実績とのこと。さらに内訳でいくと、そのうちの上位加算である(Ⅰ)を請求した事業所は全体の約68%だそう。なお、令和元年10月には、加算率の低い(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、今後のさらなる処遇改善を目的に廃止される予定となっています。
続いてお話するのは、その「介護職員等特定処遇改善加算」。
2019年10月から新たに運用が開始される新たな処遇改善で、これまでのNAVIでも度々紹介している加算です。この加算創立の背景として、やはりその目的は人材確保と定着です。第7期介護保険事業計画における介護サービス見込み量等に基づく介護人材の必要数・・・。
まずこの介護人材ですが、護保険給付の対象となる介護サービス事業所と介護保険施設に従事する介護職員数に加え、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスである市町村単位の総合事業に従事する介護職員数を言います。
それら見込み数と、都道府県が推計した介護人材の需要から、
①2020年度末には約216万人
②2025年度末には約245万人
・・・が全体の介護人材の必要数との見通し。
つまりは2016年度の約190万人に加え、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人必要で、
単純に年間を通して約6万人程度の介護人材を確保する必要があるとのこと。
「まあここに有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の従事者数の人数が加味されていないのが、いささか引っ掛かりますが・・・」
これらの人材確保の指数に対し、国はもちろん黙って静観しているわけはありません。
➀介護職員の処遇改善
➁多様な人材の確保・育成
➂離職防止・定着促進・生産性向上
➃介護職の魅力向上
➄外国人材の受入環境整備
・・・など、総合的な介護人材確保対策に取りんでいるのが昨今。
介護職員等特定処遇改善加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。
内閣府が2017年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」で提示された、
「勤続年数 10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行う」
という方針に基づき、制度設計が行われています。
この新しい経済政策パッケージでは、人づくり革命を謳い、現役世代の子育て世代と子どもたちに投資することにより、社会保障制度を子どもから若者、そしてお年寄りまでを網羅した全世代型を目指すもの。
そのパッケージでは、ほかにも昨今同時に進められている「幼児教育・保育の無償化」「高等教育の無償化」「待機児童の解消」等がまさにそうであり、介護を担う人材への処遇改善もそのうちのひとつとして挙げられてきたわけです。
そして、その政策を具体的に発動するのが、ちょうど令和元年10月の消費税増税のタイミングなわけで、その財源をもとにこれらを実現しようというもの。
この介護職員等特定処遇改善加算を取得すると、既存の処遇改善加算に上乗せする形で、介護報酬が加算されます。
加算率は計2段階に分かれており、ほかに取得している加算の有無によって傾斜がつけられる設定となっています。
また、従前の介護職員処遇改善加算である加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していることがその要件とされています。
そして加算の要件には、ほかにも職場環境等があり、その中でも「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分について、最低1つ以上の取り組みを行っていることが求められます。
さらには処遇改善の取り組みについて、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」や自前のホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っているが必要です。
「何度聞いても難しいわ・・・」
「そんな皆様のために!!!」
・・・最後にもう一度まとめます。
①特定処遇改善加算は、処遇改善加算に上乗せ支給であるということ。
算定するには、現行の処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)に該当する事業所がその対象となります。
②特定処遇改善加算は、加算率が2段階設定。
現行の処遇改善加算の加算率は、キャリアパスや職場環境などに関する要件に基づき、5段階に分かれています。一方の特定処遇改善加算の加算率は、ほかの加算を取得しているかを基準に、計2段階に分かれます。なお特定加算(Ⅰ)の加算率を0.9倍した値が、特定加算(Ⅱ)の加算率となるように設定されており、それぞれサービス提供体制強化加算の上位や特定事業所加算の有無がその要件となります。
③特定処遇改善加算は、配分方法にルール設定。
特定処遇改善加算は、経験・技能を持ったリーダー級の職員の処遇改善を主な目的としています。今回の加算で算定される加算分を全てを、その勤続年数の長い職員に配分しなければならないわけではありません。算定に掛かる一定の要件を満たすことで、技能や経験を有しない介護職員にも、さらには介護職員とは異なるほかの職種にも配分できるような仕組みとなっています。その一定の要件とは、基本的にはその経験・技能を有するリーダー級の介護職員を優先して処遇が改善されるようにすること。例えば「経験・技能のある介護職員の平均引き上げ額を、その他の介護職員の2倍以上とする」などのルールが定められています。
・・・以上、「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.5・・・オムニバスをご紹介しました。
それではまた。
「これで五回目。とにかくNAVIでの取り上げ率がハンパないわね」
「それだけ重要なこと。介護人材の確保はもとより既存で働く皆様の定着を目的としたものでもありますから・・・」
「これからの福祉の行く末を担うかもしれない、
・・・それぐらい言っても決して間違いではないわね」
「う~ん・・そろそろ変身しよっかな」
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