令和元年10月開始「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」。「Sensin NAVI NO.178」
- 2019.07.29
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその178」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、令和元年10月に施行される「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」をお送りします!!
「とうとう5回連続ね」
「いえ、残念ながら今回は違いますよ」
「そう!前回は介護職員等特定処遇改善加算であって、今回は福祉・介護職員等特定処遇改善加算なわけ!」
「な、なにが違うのよ!!」
「まあま聞きなさいって・・・」
「そうそう、今回は違うからね」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
さて!
NAVIでも連日ご紹介しております新たな加算「介護職員等特定処遇改善加算(以下:特定加算)」。
・・・ではなく今回お伝えするのは、令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、介護保険サービス同様に、障がい福祉サービス等に係る介護報酬も改定されます。
その中で介護同様、障がい福祉サービスで働く職員の皆様に対する新たな処遇改善が導入されることになります。
その名も「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の創設。
すでに厚労省からもその基本的考え方や取り扱い等が示されており、介護保険サービスの介護職員等特定処遇改善加算と一部違いはあるものの、ほぼほぼ要件や考え方は同じとされています。
「障がいサービスにもあるのね」
「そういうこと。介護のみならず、障がい事業も同じ福祉サービスであることには変わりません。介護人材同様、障がい福祉人材の確保やその定着も、いまや重要課題とされています」
「あれ、いきなり出てきたけど。なんか今までの安っぽいキャラではなさそうな雰囲気ね」
※たまに違うNAVIとかで見かける気がするけど。キャラに扮しても抜群の濃さはそのままね。
「・・・」
さて、この障がいサービスも同様に、その配分対象や配分方法が定められており、基本的な取り扱い等大枠の方針に逸脱しなければ、こちらも法人の裁量が認められています。
まずはその配分される対象者ですが・・・
①経験・技能のある障がい福祉人材
以下のいずれかに該当する職員であって、経験・技能を有する障がい福祉人材と認められる者とされていまし。そしてその「以下のいすれかに該当する職員」とは・・
(1)福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者
(2)心理指導担当職員(公認心理師含む) ・サービス管理責任者 ・児童発達支援管理責任者 ・サービス提供責任者。
*ちなみに福祉・介護職員とは、ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、 世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員をさします。
・・・となります。
次に「経験・技能を有する」とは・・・
所属する法人等における勤続 年数10年以上の職員のこと。ただし、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することができます。これは介護と同様の考えですね。
次に!!
②他の障がい福祉人材
上記①の経験・技能のある障がい福祉人材に該当しない福祉・介護職員となります。こちらの職員の場合、必ずしも介護福祉士や社会福祉士等の国家資格が必要ではありません。いわばそのほかの福祉・介護職員であり、ほかにも心理指導担当 職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サ ービス提供責任者もその対象となります。
そして最後に・・・・
③その他の職種(障がい福祉人材以外の職員)
ここで介護保険制度の介護職員等特定処遇改善加算との違いをひとつ!
上記の配分対象における職員分類に関して、一定の変更特例があります。
それぞれの経験若しくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職員の特性を考慮し、以下の職員分類の変更を行うことができるというもの。
ただし、当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、 職員分類の変更特例の例示に例示されていない特性かつ同 じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合)については、詳細な理由の説明を求められることになります。
その変更可能な職員分類がこちら!
①「他の障がい福祉人材」に分類される職員であって、研修等で専門的な技能を身につけた勤続 10 年以上の職員について、「経験・技能のある障がい福祉人材」に分類することができるとされています。ここで言う研修ですが、厚労省が示す例示の内容に該当する必要があります。
次に!
②「その他の職種」に分類される職員。
①に要する研修を参考に、個別の障がい福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によ りサービスの質の向上に寄与している職員について、「他の障がい福祉人材」に 分類することができるというもの。ただし、こちらについては上限設定があり、賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上 回る者の分類は変更できないとされています。年額440万の定義や考え方については、先のNAVIにてMる氏が説明していましたので是非ご確認ください。
「Mる氏!?し、知り合いなのかしら」
「・・・」
さてさきほどの配分対象における職員分類の変更特例についてですが、厚労省が発出したQ&Aでも触れていますので少しお話させていただきます。
それはQ&Aの問 16にありました。
「 配分対象における職員分類の変更特例について」
Q16.「当該特例の趣旨に沿わない計画 (特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合等)については、詳細な理由の説明を求めることとする。」とされているが、具体的にどのような計画を指しているか。
・・・との設問。
その答えとしては、まず福祉・介護職員等特定処遇改善加算の主旨と目的が記載されており、
「新しい経済政策パッケージ」に基づいた処遇改善であり、 特に経験・技能のある障がい福祉人材への重点的な改善を挙げています。また一方で、この処遇改善という趣旨を損なわない程度の柔軟運用 という文言も同時に示されています。
しかし一方で、通常の職員分類では、経験若しくは技能等を鑑みて、上記趣旨を踏まえた適正な評価ができない職員の特性を考慮し、職員分類の変更特例を設けているとされています。介護とは異なる点がここにあり、今回のQ&Aではその趣旨に逸脱した取り扱いを明確に否定しているものとなります。
したがってその 「当該特例の趣旨に沿わない計画」の具体例としても、
「経験・技能等を鑑みず、職種で一律に変更特例を行うような事例 」といったように触れられています。
要は特例は認めるも、その許容を超えるような判断は適切ではないということを示しています。
「介護とは若干異なる設定なのね」
今回の加算も、介護職員等特定処遇改善同様複雑な仕組みとなっています。こちらを運用する際にも、きちんとその加算の基本的考え方や取り扱いについてを確認し、かつQ&Aも熟読しておく必要があるといえます。
・・・以上、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」をご紹介しました。
それではまた。
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算・・・。介護同様深いわね」
「あの人、とうとう最後まで完全に仕切ってたわね。Mる出番なしとはこのこと」
※…というか、いつのまにやら姿が見えなくなったけど。
「よ~し!!今度は福祉・介護職員等特定処遇改善加算の読解だぁぁぁ!!!」
「いやいやあなたは分野が違うから・・・」
※とにかくこの男もある意味濃いわね…。
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