令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.3。「Sensin NAVI NO.176」
- 2019.07.28
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその176」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、令和元年10月に施行される「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.3についてお送りします!!
「続けるわね」
「まあ旬な話題ですし、とにかく何度も言いますが大事な話なわけで・・・」
「ふふふ、俺もそうは負けんぞ」
「・・・」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
さて!
前々回から引き続きこのNAVIで紹介しております、令和元年10月に創設される新たな加算「介護職員等特定処遇改善加算(以下:特定加算)」。
前回は厚生労働省の介護保険最新情報にて各関係機関のほか、介護事業所を運営する法人等に発出されている「介護職員等特定処遇改善加算」に係るQ&Aの概要をお伝えしました。
今回は少しそのQ&Aを掘り下げながら進めていきたいと思います。
現在発出しているQ&Aは計2つ!!!
①平成31年4月のVol.1
②令和元年7月のVol.2
・・・となります。
その中のひとつ!
今回掘り下げる内容は・・・Q&A(Vol.2)の①と②に該当する内容となります。
「特定施設入居者生活介護等において、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件(利用者全体の15%以上)などを満たせなくなり、入居継続支援加算等を算定できない状況」になった場合には、
これを取得要件とする【特定加算I】の取得は取り扱い上算定できなくなりなります。
ここで言う特定施設入居者生活介護は、軽費老人ホームや有料老人ホームなどが、主に人員配置や運営基準を満たすことで指定を受けることができるもの。入居継続支援加算とはそのサービスに設けられた加算なわけです。
厚労省が先に示している基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示についての中でも、
「要件を満たせなくなった状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合」に変更届の届出を行うことと示されています。今回のQ&Aではその箇所の解釈をさらに紐解いており、いわば今回の事例の内容はご利用者の状況によって変動するものであることから、一定の経過措置が設けられていることを明確に表記しています。
つまりは【特定加算I】についても、「喀痰吸引等の要件を満たせなくなったら直ちに取得できなくなる」ものではなく、こうした状態が継続し、変更の届け出を行った翌月(つまり4か月目)より算定できなくなることを厚労省が明示しているわけです。
なお、訪問介護における特定事業所加算についての「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件(利用者全体の20%以上)を一時的に満たせなくなった場合」には、この経過措置が認められない旨も同時に触れられています。
・・・そもそも訪問介護の【特定加算I】の要件が、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを取得していることであることがポイントです。
仮に特定事業所加算(Ⅰ)を取得している状況で【特定加算I】を算定している場合、今回の「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件(利用者全体の20%以上)を一時的に満たせなくなった場合」に陥った場合であったとしても、特定事業所加算が(Ⅰ)⇒(Ⅱ)に変更となるだけで、そもそもの【特定加算I】の要件である上記特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを取得は満たしたいる状況にはなんら変わりません。
もちろん、特定事業所加算IIへ変更するといった、事業所としての体制届の提出は必要であったとしても、【特定加算I】の変更届を提出する必要は当然ながらないということです。
ただし、特定事業所加算(Ⅱ)が算定できなくなった場合にはもちろん【特定加算I】⇒【特定加算Ⅱ】への変更届は必要です。
最後に、この経過措置は上記入居継続支援加算のほか、介護老人福祉施設(=特別養護老人ホーム)に設けられている日常生活継続支援加算も同様適用されることになりますのであしからず。
「訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」
「今回の処遇改善の特定加算(Ⅰ)・(Ⅱ)。同じようなネームでこんがらがってしまうわ」
「まあ特定加算といっても略称だし、実際には介護職員等特定処遇改善加算なわけで・・・」
「どっちもどっちよ!!」
そしてもうひとつ!
「て、いきなり出てきたあんた誰よ」
「あいつもおそらくなにか感じたはず」
「たまにしか出ないところもまた粋な話」
「はいはい、とにかく早く進めましょ」
今回のQ&Aでは、兼務している場合の取り扱いにも触れています。
※なんだか最近茶々が多い気が…。
さて例示では、介護職員と看護職員とを兼務している場合で説明されており、例え兼務者であっても介護職員として取り扱うことが可能であるとされています。
「そういえばあの例題では確か双方が0.5だったけど、極端に介護職員:看護職員=0.1:0.9の場合はどうなるのかしら。
実際に少なくとも介護として担っているわけだし。」
「まあまあ聞きなされ」*・・・というかちゃんとチェックしてるんだ。
今回のQ&Aでは、その既述の中に法人等事業者側の一定の裁量を認める旨が記載されています。
兼務者については、その勤務状況や実態を勘案しつつ判断できるようにもなっています。
「じゃあ対象外になるってこと!?」
「いえいえ、そんなことはありません」
あくまで法人等事業者側の判断となりますゆえ、含めるか含めないかはその事業者次第です。
ですが、実態として介護業務に従事しているわけですから、仮に別の非常勤の介護職員に「その他の介護職員」として支給するのであれば、その仕組み自体の矛盾に繋がりかねません。
ただし、例えばほかの常勤専従で働く介護職員と同様に同額になるとは限らないかもしれません。
事業者側の判断にて、兼務しているほかの職種分を案分した支給額になる可能性はないとも言えません。
・・・こうした兼務者はほかにも主な例として、
・管理者兼介護職員
・生活相談員兼介護職員
・介護職員兼介護支援専門員
・介護従業者兼計画作成担当者
‥と、その運営する事業やサービスによって様々と言えます。ちなみに介護従業者は地域密着型サービスの人員配置にて明記されている職種のこと。
さて、ご覧になっている皆様の中にも、現にこうした役割のもと兼務されている方もみえるかと思います。
最終的なジャッジをするのは事業者側かもしれませんが、双方が納得と理解のもと、気持ちよく働いていただけるよう設定していく必要があると思います。
最後に、今回の加算は非常に複雑な仕組みになっています。公費千億円を投資するわけですからなおさらで、ただこうした兼務者の取り扱いや一定のルールを明確に示すことも、加算を運用していく上では大事なこと。
それが結果的に雇用の促進はもちろん、必ずや既存の職員の皆様の長き定着に繋がっていくはずです。
・・・以上、「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.3をご紹介しました。
それではまた。
「介護職員等特定処遇改善加算・・・。とにかく難しいわね」
「なかなか解読するには骨が折れそうですね・・・」
「よ~し!!もう一回Q&Aの読み込みだ~!!!」
「うおぉぉぉぉっ!!!!!」
「なんかキャラがだいぶブレてきたわね・・」
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