2019年7月

令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.2。「Sensin NAVI NO.175」

  • 2019.07.27
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその175」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は、令和元年10月に施行される「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.2についてお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近のホットな話題ね

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施行されるのも間近ですし、創設と同時に介護報酬の見直しなどもありますからね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうそう・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

さて、令和元年10月に控える消費税増税はほぼ確実と言われる中、その消費税率引き上げ(8%→10%)と同時に、介護保険制度における介護報酬についても、

 

①「基本単位数の引き上げ」(消費税対応改定)

②「介護職員等特定処遇改善加算の創設」

 

・・・の2つの改定が行われることになります。

 

①については消費税UP分を見越した基本単価の増加をはじめ、一部加算も同様に増額されることになります。

また、居宅サービスに掛かる区分支給限度額などの上限額、介護保険負担限度額の補足給付の上限額についてもそれぞれ見直されます。

 

 

 

 

 

さて!

前回のNAVIでも紹介しました②の新たな加算の創設「介護職員等特定処遇改善加算(以下:特定加算)」。

 

 

 

 

 

この特定加算は、今年(2019年)10月予定の消費税率引き上げに伴う増収分を財源として、従前の【介護職員処遇改善加算】I-IIIを取得している介護サービス事業所・施設において、

おもに「勤続10年以上の介護福祉士」の処遇改善を行うための原資を提供するもの。

また各介護事業所等の判断で「それ以外の職員」(介護職員以外)の処遇改善にも柔軟に充てることなども可能とされています。

 

 

 

これらの加算の概要とその取扱い、事務手順や手続き等については、すでに厚生労働省の介護保険最新情報にて各関係機関のほか、介護事業所を運営する法人等に発出されているところです。

 

またその細かな取り扱いや解釈についても、これまでの介護保険制度の指定基準・介護報酬同様、Q&Aも同時に発出されています。

 

平成31年4月にそのQ&AのVol.1が、そして7月末にもそのVol.2があります。

 

 

 

 

 

 

今回はそのQ&Aの内容について、改めておさらいもしながらご説明していきたいと思います。

まずQ&A(Vol.1)ですが、すでに本年度初月に発出されているものですので、業界に携わる方を中心に多くの皆様がすでにご覧いただいているかと思います。

特定処遇改善の対象となる勤続10年以上の介護福祉士やその他の介護職員についての考え方や配分対象をはじめ、配分ルールについての詳しい解釈が示されています。

また、今回の加算で設定されている年収440万円の基準について、またその他の職種への上限440万円の詳しい計算方法なども記載されたものとなっています。

 

 

 

 

今回の特定加算は、これまでとその考えや運用方法が異なるものになることから、慎重かつ丁寧にその仕組みを構築していく必要があります。

その為、ほかにもQ&A(Vol.1)では、上記を含めた計15つの設問が示されていますので、ぜひそちらも運用を考える際には熟読することが大事といえます。

 

 

 

 

 

 

・・・さて、さきほどは介護保険最新情報による平成31年4月発出のQ&AVol.でしたが、ここからは最近直近Vol.2を紹介します。

Q&A(Vol.2)では、設問の数は前回を超える計21つ!

 

 

おそらく発出するまでの3か月、様々な質問や疑問を経て今回のQ&Aに至ったものといえます。

 

 

 

 

このVol.2では、

 

例えば‥

 

(1)「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされていますが、

「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能である。

 

‥といった内容のほか、

 

 

 

(2)介護給付サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を一体的に運営し、同一の就業規則等が適用されるなど「労務管理が同一」と考えられる場合は、同一事業所とみなすことができること。

 

 

 

 

さらには、

 

(3)本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員についても、「特定処遇改善加算の算定対象サービス事業所における業務を行っている」と判断できる場合には、「その他職種」として処遇改善の対象とすることが可能。

 

 

・・・などなどが示されているわけです。

 

今回はこのようにQ&Aの概要をお話しさせていただきましたが、

次回はそのQ&Aの中からいくつかピックアップしながらご紹介できればと思います。

 

 

 

 

 

・・・以上(汗)、「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.2をご紹介しました。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護職員等特定処遇改善加算・・・。とにかく深いわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちゃんと正式名称で言えましたね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よ~し!!次はQ&Aだ!!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと頑固なんだか、負けず嫌いなんだか・・・」