介護保険事業所の送迎について②「Sensin NAVI NO.162」
- 2019.07.04
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその162」となります。
今回のお題は・・・・
今回は介護保険事業所の送迎について!のver.2をお送りします!!
「この分野はまさか?」
「なかなか攻めますね」
「ほんとほんと」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
まず、介護保険事業所における送迎は、通所介護や通所リハビリといった事業を主に、ほかの事業でも実施されているもの。
通所系サービスにとっては、その基本となる報酬単価に包括されていることから、送迎の有無はもちろん、その事由如何では減算される仕組みとなっています。
今回はそんな送迎に係る、厚生労働省発出のQ&Aの一部を解説します。
Q:短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。
・・・といった設問。
Q&Aは、基準の解釈通知をさらに細かく紐解くもので、介護サービスの事業所を扱う管理者の皆様にとっては必須の知識がつまったもの。
この設問は、別の事業所における送迎が認められるか否かということ。
この設問に対する回答がこちら!厚労省の公式な回答となります。
A:短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めて通所サービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。
ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行ってもよい。
・・・といった記述。あくまで短期入所の送迎加算算定に係る有無についての設問ですが、
ここで注目したいのが、短期入所の送迎加算の考え方。
上記のQ&Aの記述にもあるように、
①利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提
②たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行ってもよいとあるが、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合
‥といった回答で、あくまで例外かつ②の「たまたま時刻やルートが重なったなどの場合」に限定されています。
つまり、そもそも短期入所の送迎加算と、通所介護の基本の介護報酬に包括されている送迎業務とは目的や主旨が異なることがポイント。
あくまで「たまたま」といった観点が大事で、基本は個別送迎を原則とされているわけです。
常態的かつ日常的に、それがさも当然のごとく組み込まれているような運用は好ましくないということがここで読み取れるかと思います。
それではまた。
「今回はQ&Aか。なかなか踏み込んだ内容だな・・・」
「あんたの異名だけに、今回の内容は若干悔しいんじゃないの」
「ふん!」
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