2019年6月

障がい福祉サービスのいま。「Sensin NAVI NO.160」

  • 2019.06.29
  • 障がい福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその160」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回も前回の続き、障がい福祉サービスをお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回は法人内のサービスだったわね」

 

 

 

 

 

 

 

「今回はさらに踏み込んだ、細かな内容を紹介してくれそうですね」

 

 

 

 

 

 

「上から!?」

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

今回は前回に引き続き、障がい福祉サービスについてご紹介します。
前回は当法人が運営する様々な障がい福祉サービスを紹介しましたが、今回はその概要編となります。
まずは初めに!
2018年に実施された調査内容ですが、障がいを持つ方の全国の総数が約936万人との推計を公表しています。
前回調査されたのがその5年前の2013年でしたが、その際より約149万人増加したそうです。

調査方法等そもそもの考え方も多少なりとも影響しているかと思いますが、日本の全人口に占める割合としては、前回の約6.2%から約7.4%に増えたそう。

ちなみに参考として、2014~2016年に実施した障がい者に対する実態調査では、

 

 

①身体障がい者は約436万人

②知的障がい者が約108万

③精神障がい者が約392万4千人

 

 

‥とのこと。

 

 

いずれも高齢者が増加傾向にあり、65歳以上の割合は身体障がい者が74%で、知的障がい者が16%、そして精神障害者が38%だったそう。

 

 

 

 

これらの増加の背景には、高齢化の進行のほか、障がいに対する理解が以前より進み、結果的に障がい認定を受ける方が増加したことも、これらの要因として分析されています。

 

 

 

 

そもそも障がい者福祉制度は、2003(平成15)年4月の「支援費制度」の導入により、従来の「措置制度」から大きく転換されました。

従来の措置制度では、行政がサービスの利用先や内容などを決めていましたが、新たに導入された支援費制度では、障がいのある方の自己決定に基づきサービスの利用ができるようになりました。

これは介護分野でも同様で、障がい者制度より先行した形で開始されています。

2000年の介護保険制度がそうで、これまでの措置から契約に転換されたのがこの時期。

 

 

 

 

‥しかしながら、導入後サービス利用者数の増大や根底となる財源問題、さらには障がい種別(身体障がい、知的障がい、精神障がい)間の格差、そしてサービス水準の地域間格差など、新たな課題が生じてきたわけです。

制度化に伴い新たに見えてきた様々課題。

それらを解消すうべく方策として生まれたのが、前回のNAVIでも紹介した障害者自立支援法。公布されたのは、今から約15年前の2005(平成17)年11月となります。

 

 

 

この新たに施行された法律では、これまで障がい種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化するとともに、障がいの状態を示す全国共通の尺度として「障害程度区分」(現在の「障害支援区分」)が導入されました。

この区分ですが、障がい福祉サービスの必要性を明らかにするためのもの。

障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分を言います。

 

市区町村は、介護給付の申請があった場合にこの区分に関する審査に基づき、認定を行うことになります。

ちなみにこの区分ですが、「区分1」から「区分6」の計6区分が定められています。

 

 

 

 

 

‥さらに!

その支給決定のプロセスの明確化、そして透明化が図られるようになります。

また、サービスの供給に不可欠な財源については、その安定的な財源確保のために、国が費用の2分の1を義務的に負担する仕組みのほか、サービス量に応じた定率の利用者負担(応益負担)が導入されています。

同制度については、施行後も検討や議論が行われ、特に利用者負担については、様々な軽減策が講じられてきたわけです。

 

 

 

そして、2010(平成22)年の法改正では、利用者負担が抜本的に見直され、これまでの利用量に応じた1割を上限とした定率負担から、負担能力に応じたもの(応能負担)になり、2012(平成24)年4月から実施されています。また、自閉症やアスペルガー症候群等の発達障がいについても、2010(平成22)年12月の法改正を経て、発達障がい者が同法における障がい者の範囲に含まれることが明確に規定されました。

 

 

 

そしてその後!

2012(平成24)年6月には、

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、

この法律により2013(平成25)年4月に「障害者自立支援法」は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となります。

これまでの障がい者の範囲に難病等が追加されるほか、障がい者に対する支援の拡充などの改正が行われたわけです。


 

・・・以上、障がい福祉に係る動向と制度概要でした。

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険制度同様深いわね・・・」

 

 

 

 

 

 

「まったくだ!」