介護保険事業所の送迎について「Sensin NAVI NO.158」
- 2019.06.25
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその158」となります。
今回のお題は・・・・
今回は介護保険事業所、とりわけ通所事業の送迎についてをお送りします!!
「この分野はあの男が最も得意とするもの」
「敢えてその分野に踏み込むところがさすがね」
「ほほぅ、通所事業の何を語るのやら」
「嫉妬しない!!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
まず、介護保険事業所における送迎は、事業別に設けられたサービスで、とりわけ通所介護や通所リハビリといった通所系サービスが主となります。ほかにも短期入所生活介護、いわやるお泊まりサービスでありますショートステイ、訪問介護の通院乗降など多岐にわたります。
さて、そんな送迎業務ですが、平成27年の法改正にて通所系サービスは大きく見直されることになりました。
それはご利用者の居宅と事業所間の送迎を実施しない場合は、基本単価である介護報酬から減算されるといったもの。
つまり送迎は上記通所系サービスのスタンダートとして位置付け、介護報酬の中にそもそもその送迎部分が包括されていることからの考えとなります。
・・・しかしながら、実際のところ、送迎の発着地(往路は出発地、復路は帰着地)については、必ずしもご利用者の居宅に限られるものではありません。
ご利用者やご家族のなんらかの事情により、やむを得ず居宅以外へ迎えに行かざるを得ない、あるいは送り届けざるを得ない場合が発生することも考えられます。実際にそうした例は、事業所を運営する立場とすれば、少なからず存在するはず。
当法人のあります三重県においては、
「やむを得ない理由」により、ご利用者の居宅以外を発着地とする送迎として想定される具体的事例が示されています。
そして介護報酬に係る個別かつ具体的な解釈及び最終的に減算の有無の判断については、保険者(市町等)と相談するよう通知しています。
つまりは、条件や状況によっては送迎として認められ、かつ介護報酬の減算は不要となるといったもの。ほかの行政区域でも同じような通知が出ていたりしますが、今回は三重県を例に紹介しています。
ちなみにですが、仮に送迎車両に他のご利用者が同乗している場合は、充分な配慮が必要です。
少なくとも以下のやむを得ない理由の送迎であったとしても、どおりの居宅への送迎に比して、長時間を 要してしまうような場合は、特段の理由があり、同乗者全員の理解が得られていない限り認められないと考えられています。
‥さてここからは、そのやむを得ない理由に該当される内容について、順を追って説明していきます。
「想定される発着地 想定される状況・理由」
まずは‥
① 病院・診療所
診察時間やご家族の事情等により、一旦居宅へ戻ることが困難な場合と、通所介護のサービス提供中に体調を崩し、急きょ受診のうえ、帰宅する場合です。
次に‥
② 店舗
復路の途中で、生活必需品の買い物のため立ち寄る場合。
さらには‥
③ 別居家族の居宅
別居しているご家族の居宅へ宿泊した翌日に、通所介護を利用する場合、又は通所介護を利用した日に、別居している家族の居宅へ宿泊する 場合において、ご家族の事情等により、ご利用者が自身の居宅へ一旦戻ることが困難な場合。
そして‥
④有料老人ホーム (又はサービス付き高齢者向け住宅)の 入居者の実家。
有料老人ホーム(又はサ高住)の入居者で、実家へ宿泊した翌日に、通所介護を利用する場合、又は、通所介護を利用した日に、実家へ宿泊する場合において、何らかの事情により、一旦本来入居している居室へ戻ることが困難な場合。
さらにさらに‥
⑤バスストップ方式の送迎
道路が狭わいで、居宅まで送迎車両が入ることができない場合等について。
こちらの詳細や考え方については、さかのぼること平成12年の介護保険最新情報にて、厚生労働省のQ&Aにてしっかりと示されています。
最後に!
⑥その他、ご家族との 待ち合わせ場所
その他、当日のご家族の事情等により、居宅以外で待ち合わせざるを得ない場合。
・・・といった事例です。
是非通所介護や通所リハビリを運営する事業所の皆様の参考にしていただければと思います。
ただし!
何度も言いますが、上記事例はあくまで三重県によるもの。
県や市によってその見解は若干異なりますゆえ、実際にこうした事例が発生した場合には、介護報酬の取り扱い、保険者との相談等適切な対応をお願いします。
それではまた。
「なかなかやるな。だが少なからず許容範囲だ」
「どこまでが許容範囲か知らないけど、とにかく強がりね」
「さて!」
「次なるNAVIは果たして!次回も是非ご期待ください!」
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