2019年6月

介護保険料の仕組みと「いま」。「Sensin NAVI NO.153」

  • 2019.06.15
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその153」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

 

今回は!

介護保険サービスの財源として割り当てられる「介護保険料」についてお送りします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お!なんか若干新しい分野ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

「いえ、私たち介護を担う者たちにとっては重要な項目のひとつ。制度当初との比較、そしてその変動だけでも、自ずと今の制度の状況を垣間見ることができますよ」

 

 

 

 

 

 

 

「しゃしゃるわね!」

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

 

まずその介護保険料ですが、年齢によって保険料の決め方は大きく異なります。

 

①第1号被保険者である65歳以上

②第2号被保険者である40~64歳

 

 

 

・・・で、保険料の算出方法が異なります。65歳以上からの年齢要件は設定されていないので亡くなるまで支払いが必要となります。

 

 

また、市町村主体で行われるため保険料は、全国一律ではなく居住している市町村、または加入している健康保険によって負担額が異なってきます。

 

 

介護保険制度は、サービスを利用する要介護者が、料金の1割(一部の高額所得者は2割または3割)を負担し、残りは「税金」と「40歳以上の人が支払う介護保険料」で半分ずつ賄われています。

 

 

介護保険料は、介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村によって、独自に定められており、

その介護保険料が実際いくらになるかや徴収方法は、年齢によって次のようにに分けられます。

 

まずは

①第1号被保険者(65歳以上の人)

 

介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村が、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の予算の約2割が第1号被保険者の納める保険料の総額とされています。

それを第1号被保険者の数で割ったものが、基準となる介護保険料です。

 

しかしながら、全員同じ保険料にしてしまうと、人によっては負担が大きくなってしまうこともあるので、被保険者本人や世帯の収入、合計所得などによっていくつかの所得段階を設定し、保険料を計算しています。

 

この所得段階も、市区町村によって6段階から15段階とさまざまです。

 

 

 

 

各市町村にて、介護保険事業の3年分の予算が決定されます。

そのうち被保険者が負担する全体の50%分のうち1号と2号、それぞれの被保険者が負担する全体額の割合が決まります。

この割合ですが、その市町村ごとの人口比によって変動します。

 

 

 

 

 

 

 

そして・・・

②第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している人)

全国の介護保険サービスにかかる費用の見込みをもとに、第2号被保険者が1人あたり平均していくら負担するかを毎年、国が定めます。

そのうえで医療保険者(健康保険組合など)が、国が定めた1人あたりの負担額に、自らが運営する医療保険に加入する第2号被保険者数を掛けた金額を基準として、介護保険料を算定し、医療保険料と一緒に徴収します。

 

 

 

 

 

 

この第2被保険者の介護保険料ですが、これまで国保以外の健康保険に加入している人の介護保険料(介護納付金)は、その加入者の人数で決められていました。

 

 

 

 

加入している人が多い健康保険ほどご利用者が多いという考えで計算されていたわけですが、

この方法ですと、例えば平均月収40万円で加入者が100人の健康保険A、そして平均月収20万で加入者200人の健康保険Bの場合で考えると、全体の月収合計は同額ですが、その加入数から健康保険Bの加入者負担が大きい設定となってしまいます。

 

 

 

 

その課題を解消すべく見直しされたのが最近の話で、加入者全体の月収(標準報酬月額)の総額で介護保険料を決めるという方法に変更されました。

 

 

 

この見直しについては、その負担を考慮する意味でも、平成32年までに段階的に導入されるよう設定されています。

 

 

 

 

 

 

最後に!

第1号被保険者及び第2号被保険者の介護保険料ですが、現在介護保険事業計画は第7期にあたり、2018年~2020年の3年間がその対象となります。

 

その中で第1号被保険者の介護保険料は全国平均月5,869円で、前期の2015~17年度の介護保険料の平均が月5,514円、さらにはその前は平均月4972円であったことから、明らかに増加しています。

 

ちなみに第2号被保険者の今期の介護保険料は平均月5,642円だそうです。

 

 

 

介護保険制度が開始された当初は、第1号被保険者の介護保険料の平均は月3,000円に満たない時代でした。

 

 

それが制度開始から早20年近くが経過し、その負担は約倍増しています。

また当初応益負担として導入された、サービス利用に係る費用の自己負担一律「1割」も、すでに所得等に応じて「2割」「3割」負担が必要となってきました。

 

今後の介護保険料、サービス利用に係る負担割合、こうしたますますの高騰が懸念される、そんな介護保険料についてをご紹介しました。

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなか興味深い内容だったわ」

「そろそろ私も介護保険料を支払う時期に近づいてきてるしね。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんまかい!」

「ちなみに私は確実にあと一歩といったところです」

 

 

 

 

 

 

 

 

「同じく!!!」

 

それではまた。