2019年6月

実地指導と指導監査。「Sensin NAVI NO.149」

  • 2019.06.02
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその149」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は!

介護保険事業所の実地指導&指導監査についてお話します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんか難しそうね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険事業所を運営する者としてはとても大切なこと!」

「自分たちの研鑽はもちろん、特に実地指導は自分たちの運営に誤りがないかを確認してもらう大切な機会でもあるわけ!」

 

 

 

 

 

 

 

・・・(汗)というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

「実地指導」は、介護保険事業所におけるサービスの質の向上を目的に行なわれます。

その為、指定を受けている介護保険事業者には定期的に行政から実地指導が入ります。特に新規で指定を受けた介護保険事業所については、大半早い段階で実施されます。

 

 

 

実地指導では、

 

①必要な書類がない

②やるべきことをやっていない

③根拠を示す記録がない

 

・・・といった、制度や基準で求められる内容に不備がある場合、その場もしくは後日書面にて改善を求められたりします。

 

さらには最悪の場合、指定取り消しにつながることもあります。

また、指定取り消しにつながらなかった場合でも、保険給付の返還を求められる場合もありますゆえ、もちろん安易に考えるものでもありません。

 

 

 

 

・・・ここでよく間違うのが「監査」との違い。

実地指導を含めた「指導」は、介護保険事業者の育成を目的に行なわれ、主に「集団指導」と「実地指導」に分類されます。

後者の実地指導は個別に事業所に対し行われるものですが、一方の集団指導は全体に対し実施されます。

指定権者によってその開催方法や対象は異なりますが、基本的に年に一回実施されています。

当法人があります三重県においては、概ね6月頃に開催され、それぞれの地域ごとに会場を設けて実施されています。指定を受けて事業を運営している管理者を対象に実施されるこの集団指導は、個別に実施される実地指導同様その重要性は高く、その出席は基本必須とされています。

 

 

以下はそれぞれの内容をまとめたものとなります。

 

 

 

「集団指導」

集団指導は、制度改正や介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容などについて、介護保険事業者に周知徹底させることを目的に実施されます。通常、介護保険事業者を一ヶ所に集めて講習方式で行なわれます。最近では障がいサービスにおいても、障がいサービス事業者を対象に開催されています。

 

 

 

「実地指導」

実地指導は、行政の担当職員が介護保険事業所へ出向いて行なわれ、事業所に保管されている関係書類をもとに行なわれます。実地指導は①「運営指導」と②「報酬請求指導」に分かれます。

 

 

①(運営指導)
サービスの質の向上と確保を目的に、高齢者虐待防止などの観点から運営上の指導を行ないます。ケアプランに基づいたサービスが提供されているかをヒアリングと書類記録の確認を行ないます。

 

 

②(報酬請求指導)

不正な請求の防止を目的に、請求の不適正な取扱いについて是正を指導します。報酬基準などに基づいて必要な体制が確保されているか、ケアプランに基づいたサービス提供がされているか、など届け出た内容に基づいた運営が適切に実施されているかをヒアリングと書類記録の確認を行ないます。

 

 

 

 

 

・・・さてここで一方の「指導監査」は、指定基準違反の疑いがあり、「実地検査」の必要がある場合に行なわれるのが一般的ですが、法人本体や介護保険施設等については概ね二年に一回は実施されることになっています。最近は法改正にて一定の要件や法人運営の状況を勘案した上で法人本体への指導監査の時期は若干見直しが図られています。

 

そして「監査」の結果、改善報告、改善勧告、改善命令、指定の効力の停止、指定取り消しなどの行政処分が行なわれます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして!

最近は特に「指定取り消し」は増加傾向であること。

指定取り消しは、改善命令などの措置を取っても是正されず、引き続き指定を行なうことを制度上認めることができない場合に行なわれます。違反事業者の数は増加傾向にあり、訪問介護・通所介護といった居宅系サービスが多いそうです。また指定取り消しが最も多かった法人種別としても、社会福祉法人やNPO法人よりも営利法人がほぼ大半を占めているそう。

 

 

 

⇓こうした指定取り消しに至った実際の違反行為は、

 

 

①指定時から事業所の管理者のほか、訪問介護であれば必須となるサービス提供責任者が未配置。

 

②アセスメント及びモニタリング自体が未実施。

 

③ご利用者への説明がなく、さらに同意も得ていない。

 

④虚偽の出勤簿、給与明細の捏造。

 

⑤他の介護保険事業所の従業者を常勤専従で勤めていると虚偽の報告を行っていた。

 

・・・などが挙げられています。

 

 

 

上記①から⑤の例をみても、定められた基準等に逸脱しているのは明白です。

そもそも配置すべき職員がいない、必須とされるサービス提供に掛かる説明や同意がない、

さらには記録の捏造などは、悪質な基準違反でみなされることから、場合によっては即「指定取り消し」になる可能性がありますゆえくれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

・・・次に実地指導で確認する書類の一例を紹介していきたいと思いますが、今回はここまで

 

 

次回No.2にてご説明したいと思います。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「要はやるべきこと、定められたルールをきちんと日々実施していることが大切なわけね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり!」

それではまた。