2019年5月

福祉三法のひとつ。「Sensin NAVI NO.145」

  • 2019.05.18
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその145」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は!

社会福祉法や介護保険法といった、直接的かつ直属の法制度同様、福祉サービスを提供する事業者として欠かすことの出来ない他の法制度のひとつ「生活保護法」を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おっ!今回は法律ネタね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社会福祉法や介護保険法、老人福祉法がすべてではない。これら法律に係る法制度は多岐に渡る。そのひとつが生活保護法なわけ!」

「福祉三法、そして福祉六法に位置付けられる法律がこれだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、今回の内容は、福祉三法のひとつとされる「生活保護法」について!

 

日本国憲法25条の生存権の理念に基づき、国が生活に困窮する国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とする法律のことで、1950年(昭和25)に制定されました。

 

この生活保護法には、保護の原則、保護の種類および範囲、保護の機関および実施、保護の方法、保護施設などについて規定されています。

 

戦後の戦災孤児や生活困窮者に対する施策として、戦後昭和20年代に制定された「児童福祉法」「身体障害者福祉法」と並ぶ福祉三法のひとつと言われています。ちなみに福祉六法のひとつとしても数えられるもので、福祉系の大学や専門学校、または福祉系の資格を取得する際には、必ずと言っていいほど紹介されるこの法律。

 

 

 

・・・では戦前はどうだったのか。

生活保護法ほど明確に体系化されたものではないにしろ、なんらかの形で保護する仕組みはありました。

 

明治7年に制定された恤救規則(じゅっきゅうきそく)や昭和4年に制定されら救護法がそうです。これらの法律はすでに廃止されていますが、救護法ではその支援の対象を「貧困のため生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、不具廃疾、傷痍その他精神、または身体の一時的な故障により業務の遂行が著しく困難な者」と明確に示しており、現在の生活保護法とはその考えや扶助する種類や方法は異なるも、ある意味生活保護法の前身にあたるものと考えられています。

 

 

 

 

・・・一方の恤救規則ですが、象者は極貧者、老衰者、廃疾者、孤児等で、救済方法は「米代」を支給していたそう。

またこの頃の救済の考え方は、基本その当事者の家族や親族、ならびに近隣による扶養や相互扶助にて行うべきであるとされており、この救済の対象とするのは、「どうしても放置できない「無告の窮民」(身寄りのない貧困者)だけ」国がこの規則のもと救済してよいとされていました。

 

 

 

今回ご紹介する生活保護法は、生存権の理念に基づき、国が生活困窮者に対しその困窮度に応じ必要な保護、いわゆる生活保護を行ない,最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的としています。

 

いわば日本の社会保障法のひとつに数えられるもので、保護は要保護者の申請に基づいて開始されます。また、資産調査を実施したのち世帯を単位としてその要否,程度が定められ、保護の実施機関は地方公共団体の長とされています。

 

 

 

 

その保護の種類ですが、現在全部で8種類あります。

それぞれ生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助と分類され、現物給付である医療扶助と介護扶助を除き、すべて金銭給付を原則としています。

ちなみに昭和4年に制定された救護法では基本生活扶助、医療、助産および生業扶助の4種とされ、条件次第では埋葬費を支給する場合もあったそうです。

 

 

ほかにも、生活保護法に基づく5つの保護施設があり、

救護施設,更生施設,医療保護施設,授産施設,宿所提供施設がそれにあたります。

 

これら保護に係る費用は、それぞれ行政単位で負担率が定められており、保護費と保護施設事務費および委託事務費については 4分の3、保護施設の設備費については 2分の1を国が負担し、残りは都道府県および市町村により一定比率で支弁することになっています。

 

 

 

 

そもそも生活保護とは、国が生活に困窮している国民に対して、健康で文化的な生活を保障する制度のことです。

 

この制度の目的は、生活保護法により、

「最低限度の生活の保障」

「自立を助長すること」

‥と定められています。

 

 

まず「最低限度の生活の保障」とは、憲法や生活保護法に定められる「健康で文化的な生活の保障」のこと。

 

「健康で文化的」とあるように、生活保護では、「衣食住」の保障はもちろん、「教育」、「医療」及び「福祉」に対する給付も行われます。

 

 

そして「自立を助長すること」とは、生活保護を必要とする人が、将来的に自立した生活が送れるよう支援することです。そのため、就職に必要な技能習得費などの給付も行われます。

 

最後に生活保護の対象となる人は、「生活に困窮するすべての国民」とされています。

「生活に困窮する」とは、基準に達する収入がないことです。この判断は、最終的に各自治体が行いますが、昨今メディア等でも取り上げられるように、不正受給や過度の保護の賛否等が問題視されてきています。

実際年々受給者数は増加傾向にあり、そもそもの受給のあり方を含めた議論が成されているのが現状です。

 

介護分野についても、主に介護扶助を中心に支援が行われるわけですが、在宅生活と施設入所によっては、その生活扶助として支給される額が異なります。

また年金や収入によってその支給額に差異が発生することから、介護保険サービスを提供する私たち事業所側も、適切かつ効果的なマネジメントを提案、実践する上でも、これらの制度の仕組みや状況についても、最低限な知識と理解が必要といえます。

 

 

 

 

 

「福祉三法、そして福祉六法、間違いなくこれからのNAVIに出てきそうな内容ね‥」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちなみに1990年代には、福祉八法たるものも提言されています。その八法には、今回紹介した生活保護法は含まないそうですが、とにかく福祉分野の法律は多種多様に存在します」

「次回以降、それらの法制度についても順次ご紹介できればと思います」

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「ほんと決め事が多いわ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん、俺だって負けてないつもりだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

「おっ、最近復活したようね、Sensin YAGI・・」

「相変わらず偏った内容だけど(笑)」

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん、それが俺の神髄!」

「通所マニアと通所愛に満ちた方々に贈る、通所事業に特化したNAVI、それがSensin YAGI!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんだかなぁ‥‥」