意外と混乱しそうな「加算算定」ver.16。「Sensin NAVI NO.142」
- 2019.05.11
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその142」となります。
今回のお題は・・・・
題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.16と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。
「今日はどういった加算かしら」
「とにかく段々マニアックになってきたな」
「ほんとほんと」
「yes!」
「それがこのSensin NAVIの醍醐味!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!
介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。
その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。
いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。
今回ご紹介したいのは、
「緊急短期入所受入加算」について!!お話します。
まず、緊急短期入所受入加算とは、ご利用者やご家族の状態に合わせ、短期入所生活介護、いわゆるショートステイを緊急に利用された場合に算定できる加算のことをいいます。
平成27年度の介護報酬改定により、短期入所生活介護を緊急的に行う場合を評価する緊急短期入所受入加算の要件を緩和し、さらなる充実を図るため、算定要件が変更となりました。
まず、元々設定されていた単位数についても、
60単位/日 ⇒ 90単位/日に増額されました。
そして、その緊急短期入所受入加算の算定要件は以下の通り。
○ご利用者の状態やご家族等の事情により,介護支援専門員が,緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し,居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。
つまりは、元々計画にもなく、あくまで緊急で利用した場合が対象であるということ。
○緊急短期入所受入加算として短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度として算定可能。
緊急の名の通り、一時的な利用であることから、その加算の上限も定められています。
○ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しないこと。
‥以上がその要件となります。
ただし、短期入所の緊急利用で静養室の利用が認められるのは、短期入所生活介護が満床時の場合であるため、空床がある場合の利用は想定していません。この加算の細かな解釈については、平成27年度発出のQ&Aにもしっきり明記されていますので、是非そちらもご参照ください。
それと、静養室を利用された場合は、個室とはみなされず、あくまで多床室の報酬かつ居住費を負担していただくこととになります。
最後に、この静養室の利用ですが、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて受け入れることができる利用者数は、利用定員が40 人未満である場合は1人、利用定員が40 人以上である場合は2人まで認められるものであると定められています。
この上限の範囲による利用であれば、定員超過利用による減算の対象とはなりませんのでお間違いのないようお願いします。
「あくまで緊急の場合のみ適用されるのね‥」
そういうこと!
最後に!
この加算は、
在宅で生活されている方が、なんらかの事情にて緊急一時的に施設利用が必要な場合に、それらの支援に対する事業所のインセンティブというわけです。
それではまた。
「緊急の場合でも、事業所側が柔軟に受け入れることができる仕組みなわけね」
「ただし!その加算の根拠となる、「緊急性」「必要性」を示す記録は必須!」
「安易に緊急って言ってしまえば簡単だけど。本来の趣旨や目的に沿った支援を行うことで得られる加算なわけね」
「そう!!」
「なかなかわかってきたじゃん」
「ふん‥今日は缶コーヒーでも飲みながら勉強しよっと!」
「続けるなぁ‥‥」
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