2019年5月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.15。「Sensin NAVI NO.141」

  • 2019.05.08
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその141」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.15と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そろそろネタ切れかと思ってたけど、やっぱり始めるのね」

「NAVIってタイトルだけで、小難しいからってことで若干敬遠されるんだから!」

 

 

 

 

 

 

 

 

「コアなファンはきっといるはずなんだけどなぁ‥」※あ、なんか小っちゃい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「継続すること!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とうとう開き直ったわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

さて今回ご紹介したいのは、

主にリハビリテーションを専門とする事業を対象とした「短期集中(個別)リハビリテーション加算」について!!お話します。

 

 

 

 

まず、短期集中リハビリテーション実施加算は入所または退院、退所間もない方に対し、早急かつ集中的な介入の促進を目的として、ADL(日常生活動作)の維持や向上のためのリハビリテーション実施により加算されるものです。ちなみにADLは、食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的行動を指します。介護や医療サービスでは一般的に使われる用語のひとつです。

 

 

 

 

 

実施加算の対象事業者は以下のとおりで、

①訪問リハビリテーション

②介護老人保健施設(俗に言う老健)

 

 

・・・となります。

そしてその算定に係る要件も、介護老人保健施設と訪問リハビリテーションでは若干異なります。

 

 

○訪問リハビリテーションはご利用者の状態に応じて、基本的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを3ヵか月以内の期間で実施するもの。

また、集中的なリハビリテーションは、退院・退所から3ヵ月に1週間におおむね2回以上、一日当たり20分以上実施することと定められています。そして、訪問リハビリステーションに設定されているリハビリテーションマネジメント加算を算定していることがその前提となります。

 

 

 

○一方の介護老人保健施設ですが、入所者に対し、その入所日から起算して3ヵ月以内の期間に、医師もしくは医師の指示を受けた理学療法士等が、集中的にリハビリテーションを行うもの。

また集中的なリハビリテーションとは、1週間におおむね3回以上、一日当たり20分以上実施されていなければなりません。訪問との違いは1日当たりに要する時間数は同様も、1週間単位での実施数が異なります。

 

それに、入所者が過去3月間の間に介護老人保健施設に入所したことがないことが原則としての算定要件となりますが、

以下の①・②に該当する入所者については、過去3月間の間に介護老人保健施設に入所した実績があっても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定できます。

①4週間以上の入院後に再入所した場合であり、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる入所者
②4週間未満の入院後に再入所した場合であり、脳梗塞や脳出血など、特定の状態である入所者

 

 

 

 

 

・・・そしてそれぞれの加算算定に係る単位数は以下のとおりとなっています。

 

(1)訪問リハビリテーション:200単位/日

(2)介護老人保健施設:240単位/日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、決して忘れてはいけないのが、通いサービスでもあります通所リハビリテーションにも、もちろん同じような短期集中リハビリテーションの実施加算があります。

 

名称は実は上記の「訪問」「老健」とは異なり、

「短期集中個別リハビリテーション実施加算」。

以前に個別のリハビリテーションの加算が別枠であったことからの名残かもしれません。いまはその加算も基本の介護報酬に包括されたことで存在はしませんが‥。

それに単位数もほかとも異なり、1日110単位となっています。

 

 

 

またその要件も通所リハビリテーションに設けられたリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していることがまず前提で、

 

①医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がリハビリテーションを行うこと

②退院、退所日または認定日から起算して3月以内に集中的に個別リハビリテーションを行うこと

③個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上実施すること

 

 

・・・と、このように先述した「訪問」「老健」、そして「通所」の3つを比較しても、その考え方や算定方法が異なりますゆえご注意ください。

 

 

 

「入所、訪問、そして通所でそれぞれ異なるわけね‥」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうこと!

 

最後に!

この短期集中リハビリテーション実施加算は、

ご利用者ひとりひとりの自立支援を実現するための集中的かつ個別のリハビリテーションということ。

そのための支援に課せられたインセンティブなわけです。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「このNAVIも加算だけでもう15回も掲載しているけど、介護保険制度って想像以上にほんと複雑ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「それが介護保険制度のオモシロいところ!!とにかく極めるべし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・というわけで、今日は手軽にインスタントコーヒーでも飲みながら勉強しよっと」

 

 

 

 

 

 

 

 

「もはやパターンだな‥‥」