意外と混乱しそうな「加算算定」ver.14。「Sensin NAVI NO.140」
- 2019.05.06
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその140」となります。
今回のお題は・・・・
題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.14と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。
「前回はなんか総論的な感じだったけど、今回は違うのね」
「この前は少しマニアックな内容だったが、今回は如何ほどで」
「そういえば、ようやくあの歩く通所介護が動き出しそうですよ」
「なんでも最近のNAVIに触発されたみたいで」
「・・・ホンマかい!!」
「yes!」
「それがこのSensin NAVIの醍醐味!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!
介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。
その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。
いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。
さて今回ご紹介したいのは、
主に入所系施設を対象とした「初期加算」について!!お話します。
・・・介護保険には様々な加算が存在し、算定要件を満たすと加算が取得できるようになっています。
その中でも『初期加算』は、様々な施設形態で取得でき、ご利用者が施設に慣れるまでの支援を評価する加算です。
この初期加算は、介護老人福祉施設や介護老人保健施設といった施設系サービスだけでなく、地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護や認知症対応型グループホームも対象とされます。
加算の算定は入所日を起点とし、上限30日以内と定められています。なお加算の算定単位はすべて同様で、1日30単位となっています。
そして要件は以下のとおりで、
*過去3ヶ月に当該施設に入所したことがない場合(ただし、日常生活自立度ランクⅢ、ⅣまたはMの場合は過去1ヶ月)
ここで言う日常生活自立度については、以前の加算算定シリーズの認知症加算でも触れております。
トップページの広報誌等を収録した専用ページのback numberにて改めてご覧いただければと思います。
なお、初期加算算定の取扱いについて、
入所する介護老人保健施設(または介護老人福祉施設)に短期入所療養介護(または短期入所生活介護)を利用して、そのまま日を空けずして入所した場合は、その短期入所療養介護を利用開始した日にちから30日を引いた日数で計算していきます。
‥つまり!
(例)算定日数 = 30(日)- 短期入所療養介護の利用日数
‥で求められた日数を入所日から算定します。簡単に言えば、同じ事業所でショートステイ利用中から入所に切り替えた場合は、その分を差し引きなさいということ。
また、初期加算算定中に利用者が外泊をした場合、「外泊期間中は初期加算は算定出来ない」ようになっています。
最後に以下の施設については、もうひとつ別の算定要件があります。
①介護福祉施設
②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
③認知症対応型共同生活介護(予防も含む)
④小規模多機能型居宅介護事業所など
要件としては「30日以上、病院又は診療所に入院していたご利用者が再入所となった場合」。
上記の期間や定めに関係なく再算定できるようになっています。
ちなみに、訪問介護をはじめとした居宅系サービスには初期加算ならず「初回加算」という加算がありますので、
決して混同しないようお気をつけください。
「この初期加算は、ずいぶん前から設けられているみたいね‥」
そういうこと!
最後に!
この初期加算は、
入所するご利用者ひとりひとりが、施設の生活に慣れるため、そしてご家族への対応等を含めた支援に課せられたインセンティブなわけです。
それではまた。
「ほんと色々存在するわね。よくもまあこうも語れるわね」
「それがモンスターと言われる所以なわけ!オールドタイプにはなかなか成せるものでないということ!」
「さも自分がニュータイプと言いたいような口振りね」
「ほんとほんと‥」
「‥それより、今日は土山珈琲氷でも食べながら勉強しよっと!」
「絡めるなぁ‥‥」
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