意外と混乱しそうな「加算算定」ver.10。「Sensin NAVI NO.135」
- 2019.04.28
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその135」となります。
今回のお題は・・・・
題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.10と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。
「もうすっかり10回目ね」
「と言うかこのNAVIも135回目なのね。」
「まあよく続くことで‥」
「あんたもそろそろ出したらどう!?」
「いやぁ、そうは言ってもなかなか‥」
「ボクもそろそろ歩く通所介護のうんちくを聞きたいですね」
「煽(あお)らない!!」
「yes!」
「それがこのSensin NAVIの醍醐味!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!
介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。
その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。
いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。
・・・今回ご紹介したいのは、
短期入所生活介護&短期入所療養介護の「送迎加算」について!!お話します。
・・・さて、この送迎加算の説明の前に、短期入所生活介護&短期入所療養介護とは?
介護保険制度における、いわゆるショートステイと言われるお泊まりサービスのこと。
短期入所生活介護は、単独の事業所もあれば、特別養護老人ホームなどの併設型も存在します。また、その特別養護老人ホームの空きベッドを活用した空床利用型もあります。一方の短期入所療養介護は、その名の通り療養を目的としたショートステイであり、主にリハビリや在宅復帰を目的とした介護老人保健施設、いわゆる老健にて運営されています。
それらショートステイに設けられた共通の加算が、今回ご紹介する「送迎加算」。
ちなみに通所介護や通所リハビリといった、通いサービスは基本の介護報酬に包括されていることから、送迎を要しない場合は減算として取り扱われます。
「事業によって考え方が違うのね・・」
この送迎加算は、ご利用者の心身の状況、ご家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められるご利用者に対して、原則として送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるもの。
つまり、ご利用者の心身やご家族の状況等に応じて個別に送迎を実施することが前提です。
‥ですので、ショートステイがすべて送迎ありきといった考えではなく、あくまで「送迎を行う必要性」があるか否かが重要となり、送迎を行う必要があるからこそ送迎を実施するといった根拠=記録も同時に必要になります。
実地指導等ではこのような観点から確認される加算でありますことから、しっかりとその必要性を記録として明記しておくことが重要です。
そしてこの加算ですが、あくまで個別送迎であることが求められます。
厚労省のQ&Aでも、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる場合は、算定できないと示されています。
‥しかしながら、その一方但し書きの中で、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行ってもよい、とされています。
また、居宅までの送迎がその対象であり、同じくQ&Aでも、他の短期入所事業所等の施設への送迎に対する加算算定は不可としていますので、くれぐれもご注意ください。
「通所事業はあくまで送迎は包括されていて、ショートステイは必要に応じて実施するこで加算になるのね」
そういうこと!
最後に!この送迎加算はあくまで必要に応じて実施するものであること。
とにかくご利用者やご家族の状況や事情に合わせて行うべきものであって、その対価としてのインセンティブであることには変わりありません。
それではまた。
「なるほどね。ひとつひとつ何かしらの意味と目的のもとに成り立っているのが加算なわけね」
「それが加算の主旨であり、その対価としてと算定できるもの!その為には根拠たる記録がまさに必須なわけだ!」
「‥というわけで、今日はアイス珈琲でも飲みながら勉強しよっと!」
「‥‥」
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