2019年4月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.9。「Sensin NAVI NO.134」

  • 2019.04.24
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその134」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.9と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もうすっかり9回目ね」

 

 

 

 

 

 

「なんだか最近はクセになりますねぇ」

 

 

 

 

 

 

 

「ある意味やばいだろ!(笑)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回ご紹介したいのは、

訪問看護の「サービス提供体制強化加算」について!!お話します。

 

 

 

・・・さて、この訪問看護ですが、介護保険だけでなく、医療保険も取り扱うサービス。

 

在宅医療の要と言われるこの訪問看護についても、基本的な介護報酬のほか、様々な加算が設定されています。

その中で紹介するのは、以前にもお話したことのあるサービス提供体制強化加算です。

 

 

 

 

「ん?なんか違いがあるの?・・」

 

 

 

 

 

 

 

「‥と言うか、念願の訪問看護ね」

 

 

 

 

 

 

そう!

訪問介護や通所介護、介護老人福祉施設に設けられているこの加算は、主に国家資格である介護福祉士の数、その総数の割合が重要となりますが、この訪問看護ではそもそも「そこ」ではありません。

 

 

 

 

・・・本来訪問看護ですので、その従事者は基本医療従事者となります。つまり、訪問看護師であり、准看護士師でも業務を担うことはできますが、基本看護師をベースに組み立てられています。現状の制度では准看護師の場合は減算扱いとなります。

 

 

 

 

・・・さて、この訪問看護に設定されるサービス提供体制強化加算の算定要件がこちら!!

 

 

 

①研修計画を作成し、その計画に従い研修を実施(予定を含む)していること。

 

 

②利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

 

 

③健康診断等を定期的に実施すること。

 

 

④看護師等の総数(常勤換算)に占める勤続年数3年以上の者の総数(常勤換算)の割合が30%以上であること。

 

 

 

・・・の4つを満たすことが必要となります。

以前紹介した、訪問介護の特定事業所加算の要件にも若干通じるものがあるかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

①の研修は訪問介護の特定事業所加算同様の要件となり、

②の会議の開催については、サービス提供に当たる職員のすべてが参加するものでなければなりません。

ただ、全員が一堂に会して開催することまでは求められていませんので、いくつかのグループに分かれて開催しても構いません。

なお、「定期的」とは、おおよそ1ヶ月に1回以上開催しなければなりません。まあそれ以上開催してももちろん構いません!

 

また、③の健康診断については、労働安全衛生法により義務付けられている「常時使用する労働者」に該当しない職員も含めて、少なくとも1年に1回、事業主の費用負担により実施する必要があります。

 

 

 

 

そして最後の④の職員の割合の算出に当たっては、定番の「常勤換算方法」を用います。

算出した前年度(3月を除く)の平均を用いることになります。つまりは4月~翌2月の11ヶ月分の平均ということ。

 

ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所、いわば新規開設事業所については、届出日の属する月の前3月について常勤換算方法により算出した平均を用います。つまりは3ヶ月以上の運営実績がない事業所は、この加算を算定することが出来ず、4ヶ月目以降に届出が可能ということ!

 

 

 

 

 

また、ここで求められるその勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいい、例えば、平31年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成31年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいいます。

 

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等において、サービスを直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。

 

 

このサービス提供体制強化加算ですが、ほかの加算項目同様に、基本の介護報酬に上乗せして算定できるものとなっています。

 

 

 

 

 

参考までに、訪問看護のサービス提供には、制度上(イ)及び(ロ)に大別されます。

介護保険制度ではよくこういった(イ)や(ロ)で表記するものが多いですが、訪問看護の中にも使われいます。

 

 

 

訪問看護では、

 

(イ)=指定訪問看護ステーション

 

(ロ)=病院や診療所などの医療機関が行う訪問看護サービス

 

・・・のこと。

 

 

訪問看護の事業所はこの2つの形態になり、それぞれの訪問看護費や介護予防訪問看護費の報酬単位が異なっており、(イ)と(ロ)として分ける必要があるそう。

 

報酬においては、基本部分のサービス提供時間ごとの単位、また緊急時訪問看護加算の単位が異なっていますが、今回ご紹介したサービス提供強化加算については、(イ)と(ロ)ともに、サービス提供1回につき「6単位」が加算されます。

 

 

 

 

 

 

・・・ちなみに当法人が運営する、津市本町の津中央訪問看護ステーションならびに、鈴鹿市の鈴鹿訪問看護ステーションは、(イ)に該当します。

 

そしてこの訪問看護事業所ですが、その職種からも、所属する職員の女性割合は非常に高いです。

妊娠、出産に伴い、産休や育児休暇を取得される方、あるいは介護休暇を取得される方も多いかと思います。

先ほどの勤続年数に関しても、これらの休暇中も雇用の契約が維持されていることから、サービス提供体制強化加算の要件である勤続年数として継続年数に合算することができるよう、厚労省発出のQ&Aにもきっちりと示されています

 

 

 

 

 

「働く女性に配慮した仕組みね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうこと!当法人でも多くの女性たちがこうした訪問看護ステーションで活躍されています!

最後に!このサービス提供体制強化加算は、人員や体制等それだけ質の高い訪問看護事業所であるということの証明。

どちらにせよ、質の向上とサービスの充足を図る上でのインセンティブであることには変わりありません。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「まさに在宅医療の要となるべき訪問看護ね」

「とても魅力あるシゴトだけに、もっとたくさんの方に活躍してほしいわ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そーいうこと!」

「介護と医療の連携こそ、これから先の未来の福祉像であることには違いなし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「‥というわけで、とにかく好きな珈琲でも飲みながら勉強しよっと!」「たまには土山珈琲でもいこっかな」