2019年4月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.7。「Sensin NAVI NO.132」

  • 2019.04.21
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその132」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.7と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もうすっかり7回目ね」

 

 

 

 

 

 

「いやぁ。なかなか為になりますよ、このシリーズ」

 

 

 

 

 

 

「職員向けでもあり、福祉に携わるすべてのNAKAMAたちに向けたものね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回ご紹介したいのは、

居宅介護支援事業の「特定事業所加算」について!!お話します。

 

 

 

居宅支援事業所とは、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが所属する事業所のこと。

在宅サービスを受けるにあたり、個々のニーズに合わせた訪問・通所・短期入所、そして福祉用具などの各サービスを計画書としてマネジメントする役割を担っています。

 

その事業所に設けられている「特定事業所加算」とは、専門性の高い人材を確保し、介護度の高い利用者や支援が困難な場合に対しても積極的に提供するといった、質の高い介護サービスを実施している事業所を評価する加算です。

 

 

厚生労働大臣が定める算定要件を満たしているかにより評価として認められます。

 

その目的は、地域全体の介護サービスの質の向上を目指すことにあり、この加算は現状(Ⅰ)~(Ⅲ)に分類されます。

 

 

 

 

【特定事業所加算Ⅰ】

【特定事業所加算Ⅱ】

【特定事業所加算Ⅲ】

 

‥の3種類。

それぞれの加算に設定された単位数ももちろんことなり、

特定事業所加算Ⅰ:1ヶ月につき500単位

特定事業所加算Ⅱ:1ヶ月につき400単位

特定事業所加算Ⅲ:1ヶ月につき300単位

‥となります。

 

 

 

単位数が異なる設定であることから、もちろんその算定に掛かる要件も異なります。

まずは、

【特定事業所加算Ⅰ】の要件から!

① 常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。

② ①の専門員の他に、常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。

③ 利用者の情報及び介護サービス提供についての留意事項伝達等を目的とした会議を週1回以上開催し、会議の議事録を保存すること。

④ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3〜5である者の割合が4割以上であること。

⑤ 24 時間の連絡体制と利用者等の相談対応の体制を確保していること。

⑥年度が始まる前に、介護支援専門員個人単位で次年度の研修実施にあたっての目標や内容、期間の計画を策定する。管理者は研修の進捗、達成状況によって、必要に応じて見直しを行っていくこと。

⑦地域包括支援センターより支援困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供し、かつ地域包括支援センターと連携を図ること。

⑧地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

⑨運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

⑩介護支援専門員1人当たりの利用者平均数が40人に満たないこと。また、利用者数が特定の専門員に偏らないようにすること。

⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力もしくは協力体制を確保していること。

 

 

 

‥といった要件が必要とされます。

 

 

「なにこれ!!めちゃくちゃ多いじゃないの!」

 

 

 

 

 

 

「それが特定事業所加算!」

「単に資格者や数を求めているのではなく、根幹にあるのはその質!そして地域の中でいかに役割を果たすかが問われるところ」

 

 

 

この特定事業所加算(Ⅰ)ですが、なかなかハードルは高いです。2人の主任介護支援専門員の配置が必要であったり、利用者に対する重度者割合も一定数定められています。

ちなみにこの主任介護支援専門員ですが、平成18年に初めて導入され、現在では更新制度が設けられています。また平成32年度以降は、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員が必須となることから、それまでにきちんと更新する、もしくは新規で研修を受講及び修了しておく必要があります。

 

 

 

さて、次に!

【特定事業所加算Ⅱ】ですが、

こちらは先ほどの(Ⅰ)とくらべ、前述の①にあった主任介護支援専門員は1名(常勤)で構いませんし、④の重度者割合は必要ありません。比較的全国的にみてもこの(Ⅱ)を算定している事業所が多いそうです。

 

 

 

 

最後に!

【特定事業所加算Ⅲ】ですが、

【特定事業所加算Ⅱ】が常勤専従の主任介護支援専門員を1名のほか、常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していることに対し、この(Ⅲ)ではほかの常勤専従の介護支援専門員は2名以上で構いません。

また前述の⑧の要件である「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること」も求められません。

 

以上が居宅介護支援事業所の特定事業所加算の概要となります。

 

 

最後に注意点ですな、これら特定事業所加算を取得している事業所は、利用者に対して特定事業所加算取得事業所であることを開示し、内容の説明を行う必要があります。

また、特定事業所加算を取得している事業所は、算定要件を満たし、かつ実施している記録を毎月末までに作成し、5年間保存します。指定権者等から要望があった場合、提出義務が発生しますゆえ、くれぐれもご注意ください。

要は記録が大事と言うこと!もちろん日々の処遇やマネジメントが前提とはなりますが、制度に基づいたサービスであることには変わりません。大変な事務作業とはなりますが、自分たちの根拠として、法の遵守を確認する材料として、日々実施している会議や研修等はこまめに記録しておく必要があるといえます。

 

 

 

 

 

 

 

どちらにせよ、居宅介護支援の質の向上、そして地域福祉を充足させる為のインセンティブであることには変わりありません。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

「求められるコトがとても多いわね(汗)。けどそれがこれからの地域福祉には大切なコト。」

「私ももっと勉強しなくちゃね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そーいうこと!」

「とにかく、自己研鑽なくしては意味がない!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「‥というわけで、早速好きなコーヒーでも飲みながら勉強しよっと!」