意外と混乱しそうな「加算算定」ver.6。「Sensin NAVI NO.131」
- 2019.04.21
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその131」となります。
今回のお題は・・・・
題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.6と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。
「もうすっかり6回目ね」
「yes!」
「それがこのSensin NAVIの醍醐味!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!
介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。
その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。
いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。
・・・今回ご紹介したいのは、
地域密着型サービスのひとつ、小規模多機能型居宅介護の「看護職員配置加算」について!!お話します。
以前、特別養護老人ホーム、いわば介護老人福祉施設における「看護体制加算」を紹介しましたが、
こちらはいわば「小規模多機能型居宅介護版」となります。
「小規模たきのう型きょたく・・・・。残念だけど忘れたわ」
・・・まず、その小規模多機能型居宅介護は、介護保険サービスのなかの「地域密着型サービス」に位置づけられます。
「通所サービス」、「短期入所」、「訪問サービス」のそれぞれのサービスを1つの事業所が提供するものとなっています。
小規模多機能型居宅介護の事業所に契約・登録すると、それぞれのサービスを必要に応じて利用できます。
通所介護サービスを中心に利用しながら、必要に応じてショートステイ、訪問介護を利用する場合があるかと思います。
この小規模多機能型居宅介護の事業所には、専属のケアマネジャーが所属しており、その担当がケアプランの作成からサービスの提供まで同一の事業所で行えます。
利用料は月額の定額設定であるため、基本それ以上膨らむことはありません。また、同一事業所での通い、訪問、泊りのサービスが提供できることから、顔なじみのスタッフに対応してもらうことができ、個々のご利用者の心身の状態や家庭状況などを把握してもらいやすいといったメリットがあります。
一方で、一部のサービスに不満があってもほかの事業所のサービスを利用できない、利用料は1ヶ月の定額制のため、サービスをあまり利用しない場合は割高。また短期入所、通所サービスの利用定員が少なく、定員いっぱいで必要な時に利用できない可能性もあるといったデメリットもあります。
ただし、以下のサービスについては、小規模多機能型居宅介護のメニューにはない為、ほかの事業所から受けることは可能です。ちなみに複合サービスから新たに看護小規模多機能型居宅介護もありますゆえ、決して混濁しないようご注意ください。なお、同じ地域密着型サービスには、旧複合サービスである「看護小規模多機能型居宅介護」たるサービスもあります。
・訪問看護
・訪問リハビリ
・福祉用具
さて、今回今回ご紹介する「看護職員配置加算」ですが、介護老人福祉施設とは若干異なり、基本看護職員の数や資格で判断されます。
元々小規模多機能型居宅介護施設には、看護職員の配置は常勤である必要はありません。もちろん常勤であればよりBESTですが、基準上は非常勤配置で構いません。
そんな中設けられたこの看護職員配置加算は、そんな看護職員の配置を手厚くした場合に補填されるものとなっています。
この加算は、以下のように(Ⅰ)~(Ⅲ)の3種類に分類され、それぞれ算定できる単位数も異なります。
(1) 看護職員配置加算(I) 900単位
(2) 看護職員配置加算(II) 700単位
(3) 看護職員配置加算(III) 480単位
それぞれ施設基準を満たした上での算定が前提ですが、
(Ⅰ)については、常勤の看護師が1名以上。
(Ⅱ)については、常勤の准看護師を1名以上。
(Ⅲ)については、看護職員を常勤換算方法で1名以上。
・・・となっています。もちろん算定する場合は単独で、併用した形での算定はできません。
以前紹介した介護老人福祉施設の看護体制加算で触れた、「看護職員」の定義と考え方を用いれば、その要件の意味がお分かりになることと思います。
「もう一度おさらいね!」
看護職員とは「看護師・準看護師」を指し、看護師が必要な要件であれば、きちんと「看護師」と明記されていますのでお間違いなく。
(Ⅲ)については介護保険制度ではもはや定番の常勤換算で、非常勤の看護職員(看護師・准看護師の有無は問わず)が複数人配置し、その合計の常勤換算が1.0以上であれば算定できるということです。
・・・ちなみにこの加算ですが、小規模多機能型居宅介護の基本の介護報酬同様、月額算定となります。
どちらにせよ、医療的支援を充足させる為のインセンティブであることには変わりありません。
それではまた。
「介護保険制度、とにかく深いわね・・・(汗)」
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