2019年4月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.5。「Sensin NAVI NO.130」

  • 2019.04.20
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその130」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.5と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なかなか続くわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回ご紹介したいのは、

ほぼ全サービスに共通するの「地域加算」について!!お話します。

 

 

 

 

 

介護保険制度の中で、地域区分(地域加算)があるのをご存知でしょうか。

 

基本的にこの地域区分の設定ですが、日本の全地域1~7級地に分類されています。また、その7通りにあてはまらない「その他」の区分もあるため、実質は8種類に分けられます。

 

介護保険制度では、サービスごとにそれぞれ単位を用いて設定されています。

基本となる介護報酬はもちろん、これまでご紹介してきた加算についても「単位」数で表されます。

 

 

ちなみに1単位=10円で計算します。

 

 

 

 

制度上、介護報酬における地域区分の設定は、その地域における公務員に対する地域手当の設定に合わせるとされています。

 

それが最近の改正により、もし周辺地域において公務員の地域手当の設定が高いときは、それに合わせて介護報酬の地域区分の設定を上げられるようになっています。

 

 

 

 

介護保険のサービス利用料は、前述したように「単位」で表示されます。

 

 

この単位ですが、多くの地域で1単位10円で計算されていますが、地域によって介護・看護職員の地域差を考慮して加算が設定されています。

現状、加算の範囲は3%~18%です。

 

東京23区は「1級地」として定められ、加算が最も大きく、次に「2級地~6級地」へと続き、最後に「その他」が1単位10円となります。

 

 

1単位10円の地域とそうでない地域はありますが、1割負担で利用出来る支給限度額は「単位」によって決められていますので、1割負担で利用できるサービスの量はどの地域でも同じとなります。

 

 

 

ちなみに当法人の法人本部のあります三重県ですと、津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市が6級地に含まれ、地域区分として上乗せ割合は6%となります。

また、滋賀県は大津市、草津市が5級地で、上乗せ割合は10%となっており、甲賀シルバーケア豊壽園を運営する甲賀市は6級地と分類されます。

 

 

 

 

 

 

 

・・・また一方で地域区分とは別に、介護サービス別にもそれぞれ人件費の割合からプラスアルファの設定が3種類設けられています。

 

 

 

 

例えば、

 

①訪問介護や訪問看護は70%

 

②訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションは55%

 

③通所介護や認知症対応型共同生活介護は45%

 

 

 

…といったように細かく分類されています。

 

 

 

 

 

「ますます意味がわからないわ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで!

まずここで、そもそもなぜ地域に差があるのか?

素朴な疑問だとは思いますが、介護報酬の計算は「サービス1回につき○円」という風に定められているわけではなく、

「単位」というものを元にして計算します。

 

 

 

「続けるんかい!」

 

 

 

 

 

・・・(汗)いったいなぜ介護保険法は、介護報酬の計算に「単位」という仕組みをわざわざ取り入れているのでしょうか?

 

 

その理由は「地域差」にあります。

例えば東京都等都市部では月額20万円の給与をもらえる一方、同じ仕事が地方の県では15~16万円しかもらえない、という風に、地域によって物価や人件費に違いがあります。

 

その地域差を調整するために取り入れられているのが、「単位」という仕組みです。

 

 

 

例えば、「東京23区などの都市部で訪問介護を利用する場合は、地域区分とサービスに設定された割合をもとに算出され、1単位あたりは11.40円といったように、お住まいの地域や利用するサービスによって、実際に支払う金額は変わってくることになります。

 

 

 

 

先述したとおり、各サービスに設定されている割合は大きく分けて3種類あり、

これは事業者が介護報酬を得た場合、そのうちどのくらいの額を人件費を要するるかで制度上判断されています。

 

再度確認ですが、訪問介護や訪問看護などの「人件費割合70%」のサービス、訪問リハビリや小規模多機能型居宅介護などの「人件費割合50%」のサービス、短期入所生活介護や各種施設サービス、特定施設入居者生活介護などの「人件費割合45%」のサービスです。

 

 

 

 

 

これらの①サービス別の人件費割合、②地域ごとの割増率をかけて、

さらにそこに③10円をかけたものが、1単位当たりの「報酬単価」となります。

 

 

 

簡単に言えば、サービス別、地域別にプラスアルファの補填が付いているということ。都市部であればあるほどその補填が多くなっているのがこの制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて!

これまでの話をもとに、ここで一度事例をもとにご説明してみたいと思います。

 

 

例題として、三重県の津市民が、津市に事業所の所在地がある訪問介護を利用した場合を想定します。

 

この場合、訪問介護サービスの人件費割合は70%。

三重県津市は地域区分にて6級地のため地域割合は6%。

 

つまり70%×6%=0.042(4.2%)。

 

・・・ただしこの際に、小数点第2位以下は四捨五入します。今回は4.2%ですので変わらず4.2%で考えます。

そして1単位=10点ですから、この「報酬単価」もそれに合わせて調整します。

 

 

0.042×10(円)=0.42(円)

10(円)+0.42(円)=10.42(円)

 

 

‥よって、10.42円が1単位あたりの報酬です。

 

 

微々たるものかもしれませんが、地域格差を少しでも縮めるための仕組みなわけ。

 

 

 

「むむむ・・・(汗)」

 

 

 

 

 

介護報酬の解釈である単位数表編、いあゆる「青本」にも表記されていますので、是非そちらも併せて確認いただければと思います。

 

 

そして最後に!

介護報酬として計算した場合の事例をひとつ!

 

 

<例:訪問介護の点数が(所要時間20分以上30分未満の身体介護中心)248点の場合>

248(単位)×10.42(円)=2,584.16(円)となります。

なお、小数点以下の端数は「切り捨て」で処理する必要(大事!)がありますので、実際の介護報酬は小数点の0.16分を切り捨てることで、「2,584円」となるわけです。

 

 

 

 

 

「複雑すぎて追いつけないわ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「慌てない慌てない」

それでは、また。