意外と混乱しそうな「加算算定」ver.3。「Sensin NAVI NO.128」
- 2019.04.16
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその128」となります。
今回のお題は・・・・
題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.3と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。
「最近なかなか深いわね。一部のコアな層から、絶大(?)な支持率を獲得しているそうよ」
「yes!」
「それがこのSensin NAVIの醍醐味!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!
介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。
その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。
いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。
そして今回ご紹介したいのは、
前回に引き続き、入所サービスのひとつである「介護老人福祉施設」の加算について!!
そもそもこの介護老人福祉施設ですが、介護保険制度上こう呼ばれていますが、いわゆる特別養護老人ホーム(以下特養)のこと。
何回かこのNAVIでも紹介しましたが、老人福祉法上の呼び名が特養であって、後に介護保険制度の始まりとともに位置付けられたのが介護老人福祉施設。
介護保険法と老人福祉法のそれぞれの立場で存在するのがこの施設の特徴です。
‥さて、
その介護老人福祉施設に設けられた加算を今回紹介したいと思います。
お伝えするのはその中のひとつ!
「夜勤職員配置加算」についてです。
まず、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準において、「夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること」と定められています。※長っ!
従来型の介護老人福祉施設であれば、
入居者数によって以下のよーに定められています。
①25名以下=1名
②26~60名=2名
③61名~80名=3名
④81~100名=4名
⑤101名以上=4名+(入居者数-100)÷25
・・・となります。
つまり、入居者数が50名の場合、夜勤職員は少なくとも2名が必要となります。
この夜間帯での取り扱いは、いわゆる常勤換算数で計算するものではなく、
夜勤時間帯を通じて定められた人数が常時必要ということ。
ただし、休憩時間もその時間帯に通じて待機している状態であることから、その間もカウントされます(厚労省発のQ&Aより)。
また、この夜間帯の設定ですが、単にやみくもに設定するものではありません。
定義の中で、この夜間帯の時間は、午後10時から翌朝5時までを含めた連続する16時間を指すとされています。
例えば、夜間帯を午後5時からを起点とした場合、翌朝の9時までの16時間となります。
先ほどの午後10時から翌朝5時までの時間を含めているので問題はありませんし、その時間を含めないような極端な設定をしない限り、事業所側に任せられています。
その間に常時配置すべき夜勤専属の職員数が、まず最低基準として設けられています。
今回は介護老人福祉施設(=特別養護老人ホーム)の設定ですが、これがユニット型の特養(=介護老人福祉施設)の場合ですとまたその考え方は異なります。ユニット型の場合、2つのユニットごとに夜勤者を1名配置する必要があります。
例えば60名のユニット型特養の場合ですと、ユニット数はひとつのユニットに対し、入居者の上限が10名であることから、
6つのユニットが存在するとします。
そうすると2つのユニットに1名必要ですので、結果3名の夜勤職員を配置することが求められます。
従来型ですと、上記のような基準では2名配置で良いのですが、ユニット型の特色や考え方、また設備等の観点から踏まえると、従来型より手厚い配置が必須となります。
ちなみにこれらはあくまで介護老人福祉施設に関する夜勤職員の配置基準ですので、
例えば短期入所生活介護、いわばショートステイ、あるいは介護老人保健施設(いわゆる老健)等その考え方は異なりますのでご注意ください。
さて、肝心の「夜勤職員配置加算」ですが、
これまでは従来型の(Ⅰ)とユニット型の(Ⅱ)に分かれて設定されておりましたが、昨今の制度の改正を経て、いまや(Ⅲ)ないし(Ⅳ)まで設定されています。
(Ⅰ)と(Ⅱ)については、上記の夜勤職員の最低基準を満たしつつ、かつ夜間帯にさらに1名以上多く夜勤職員を配置することで算定可能となります。
しかしながら、この加算の要件は常時定められた時間帯に常時配置しないといけないわけではありません。もちろん常時配置しても要件を満たすことになりますが、夜間帯として設定していた時間に従事した時間の積算でも、その算定要件の時間数にカウントできるというもの。
つまり早番といったシフトで朝早く配置されていた場合は、例えば上記で設定した午後5時から翌朝の9時とした夜間帯の場合、
早朝7時を起点として午後5時まで従事すると、早朝の7時~9時までの2時間分がその算定に要する時間数に含めることが可能となっています。
早番及び遅番勤務を的確に配置することで、夜間帯に常時配置せずとも算定ができる加算となっています。
これは、より手薄い時間帯に配置する工夫や仕組みを導入している事業所に対するインセンティブであり、法人も含めた多くの事業所でこのような対応をシフトとして取りいれています。
また直近の改正では、見守りセンサーを入所者の15%以上に設置し、かつセンサーの安全有効活用を目的にした委員会の設置と検討会の実施がある場合には、プラス1名以上ではく、基準にプラス0.9名以上の配置でその加算を算定することができるようにもなっています。
そして参考までに、
今回新たに設けられた(Ⅲ)または(Ⅳ)の算定要件について。
(Ⅰ)または(Ⅱ)の要件に加えて、看護職員を配置するか、もしくは喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置することで算定できます。
しかしながら、これら加算の算定にあたっては、毎月ごとに実績として要件を満たすか否かをしっかりと確認する必要があります。
実績として、夜勤職員のプラス1名以上が担保されていることが重要で、常態的に厳しい配置で事業を運営している場合は、それぞれの月によって算定できる月とできない月が出てくるわけです。
「待ちなさい!意味がわからないわ。毎回確認するって、どうやって確認するの!ちゃんと説明しなさい」
‥要はプラスアルファ分の+1名分がいるかどうか。
プラスアルファとして、設定した夜間帯の計16時間を満たすかどうかであって、その時間を常時勤務する夜勤職員が専属で配置していれば簡単なこと。
しかしながら前述したとおり、夜間帯に少しでも従事した職員を複数配置し、その時間数の積算が計16時間以上であれば要件を満たします。
「なるほどね」
ちなみにこの1日16時間以上の考え方は、算定する当月の平均で構いません。
つまり、ある1日が15時間の積算時間(必要とすべき16時間を下回る)であったとしても、即算定不可となりません。あくまで平均ですので、別の日で17時間の積算時間を得られれば、平均16時間を満たすことから算定可能として見なされるわけです。
それぞれ(Ⅰ)と(Ⅱ)、あるいは(Ⅲ)、(Ⅳ)で単位数は異なりますが、とにかく夜間帯を手厚く支援するための介護・看護体制を整えることで、こうしたインセンティブが付けられるのがこの加算というわけです。
それでは今回の加算紹介はここまでに、またの機会にはほかの「加算」もご紹介できればと思います。
それでは、また。
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