2019年4月

意外と混乱しそうな「加算算定」ver.2。「Sensin NAVI NO.127」

  • 2019.04.14
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその127」となります。

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

題目通り!意外と混乱しそうな「加算」Ver.2と題した、介護保険制度に設けられている加算について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回の内容は、コアな層に意外と好評だったそうよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「yes!」

「それがこのSensin NAVIの醍醐味!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

 

・・・さて、冒頭でもお伝えした「加算」について!

 

介護保険制度に基づくサービスは訪問介護や介護老人福祉施設など、在宅や施設サービス等多岐にわたります。

 

その中で「加算」とは、制度上定められた基準以上の職員配置や、プラスアルファの取り組みを実施した場合に、日々の「介護報酬」のほか、基本単価とは別枠の「加算」として報酬にプラスされるものを言います。

いわゆる付加価値としてのインセンティブということ。

 

 

 

 

 

 

そして今回ご紹介したいのは、

入所サービスのひとつである「介護老人福祉施設」の加算について!!

 

そもそもこの介護老人福祉施設ですが、介護保険制度上こう呼ばれていますが、いわゆる特別養護老人ホーム(以下特養)のこと。何回かこのNAVIでも紹介しましたが、老人福祉法上の呼び名が特養であって、後に介護保険制度の始まりとともに位置付けられたのが介護老人福祉施設。

 

介護保険法と老人福祉法のそれぞれの立場で存在するのがこの施設の特徴です。

 

 

 

 

 

‥さて話は変わり、

その介護老人福祉施設に設けられた加算について今回紹介したいと思います。

お伝えするのはその中の加算のひとつ!

「看護体制加算」についてです。

元々介護老人福祉施設には、人員配置の最低基準として、看護職員の配置が義務付けられています。

その配置数も施設の規模に応じて定められており、入所される方々の日々の医療的支援を行う役割を担っています。

今回ご紹介する加算は、その配置する看護職員の充足度によってインセンティブが付くもの。

昨今の法改正で、新たにこの看護体制加算は拡張され、その区分はいまや(Ⅰ)~(Ⅳ)まで設定されています。

その中の(Ⅲ)と(Ⅳ)は新設されたもので、かつ要件もなかなか高度な内容となっています。

 

 

 

 

 

 

そして今回ご紹介するのは‥

 

介護老人福祉施設における「看護体制加算(Ⅰ)&(Ⅱ)」!!

 

 

 

 

この加算ですが、

いわゆるその名の通り!看護体制を強化している事業所に加算されるもの。

従来より老人福祉施設については、定員並びに入所人数といった規模に応じて看護職員の配置数が定められています。

その中で、仮に2名の看護職員の配置が必要な事業所の場合、うち1名の看護職員が常勤かつ看護師であれば看護体制加算(Ⅰ)の要件を満たすことになります。

 

 

 

次に‥

 

 

 

「待ちなさい!意味がわからないわ。ちゃんと説明しなさい」

 

 

 

 

 

(汗)この加算(Ⅰ)ですが、看護師かつ常勤であることが原則となります。

配置基準として看護職員が必須ですが、まずこの看護職員は「看護師」と「準看護師」をさします。

 

 

看護体制加算(Ⅰ)は、あくまで常勤、いわゆるフルタイムの就業条件を満たしつつ、「看護師」資格を有していることが求められます。つまり、常勤の「準看護師」を配置していてもこの要件には該当しないということです。

 

大抵の場合、介護保険制度の中では看護職員と明記されています。

あくまで看護職員とは「看護師」と「準看護師」を含めた表現であって、加算要件として位置付けられる「看護師」とは異なると言うこと。

その為、加算の算定要件には、「看護職員」ではなく、「看護師」と明確に記述されている場合がありますのでご注意ください。

 

 

「なるほどね」

 

 

 

 

 

‥次に看護体制加算(Ⅱ)について、

この加算は、最低基準上の配置すべき看護職員にプラスして、さらに常勤換算1.0以上の看護職員を配置した場合に加算されるもの。

あくまで常勤換算ですので、頭数で何名いても構いません。とにかく、基準以上に常勤換算1.0以上配置することで得られる加算ですので、極端な話ですと配置以上に0.1の看護職員が職員が10名いても理屈上問題はありません。

 

まあ、そんな雇い方はまず考えにくいものですが、とにかくプラスアルファで一定以上の配置をすることで加算されるというわけ。

 

ちなみにその看護職員のひとりが、同一事業所のほかの職務を兼務している場合は、その兼務している時間数を差し引いて計算しなければなりません。

あくまで純粋に看護職員として従事していることが条件となります。

 

 

 

それぞれ(Ⅰ)と(Ⅱ)で単位数は異なりますが、とにかく医療的支援を行う看護体制の状況によってインセンティブが付けられるのがこの加算というわけです。

それでは今回の加算紹介はここまでに、またの機会にはほかの「加算」もご紹介できればと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、また。