2019年3月

改正後の居宅介護支援事業所。 「Sensin NAVI NO.121」

  • 2019.03.24
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその121」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「さて今回はどんな内容でしょう」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お?最近なんかよく出てくるな*というか誰やこいつ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「気にしない気にしない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあとにかく始めるか・・」

 

 

 

 

 

 

 

しかし、ふとMるは考えてみる。

「・・・最近のキャスティングはなにかおかしい」*とにかくキャラもやたら増えているし、そもそも誰かもよくわからん。それに自分のパターンだけは同じだし・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「気にしない気にしない」

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

2018年4月の介護報酬改定で、他の事業所を巻き込む事例検討会や研修会が新たな要件として課された、居宅介護支援事業所の特定事業所加算。

 

 

質の高いケアマネジメントの実現を目指したこの加算の算定ですが、現状は全国的にみても普及していません。

厚生労働省が18年秋に行った調査でそれが明らかににされました。

 

 

 

その調査の中で、この特定事業所加算を実際に届出を行ってる事業所は約40%、一方の届出を行っていない事業所は約60%だそう。

 

 

この加算は介護支援専門員の数や主任介護支援専門員の有無といった職員の配置のほか、定期的な内部会議や研修、介護支援専門員の実務実習の受け入れ等多くの要件を満たす必要があります。

 

制度上は設定されたこの加算も、多くの要件を満たす必要があることはもちろん、そもそも介護支援専門員の数を担保できないこと実情も表しています。

 

 

 

また一定の経過措置があるも、今回の改正にて居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員の資格保有者が必須となってきます。

 

 

 

 

‥さらに続けますと、その厚生労働省が昨年秋に実施した調査結果では、主任介護支援専門員を持った管理者を配置しているのが約半分とのこと。

 

 

3年前の調査と比較すると、当時主任介護背印専門員の資格を持たない管理者が大多数を占めており、ここにしてようやくそれが逆転した形となったわけです。しかし、あくまでまだ半数であり、残りの居宅介護支援事業所は現に管理者のケアマネとしての業務経験は、「5年以上」が全体の6割を占めているそう。

 

 

 

 

今回の調査は、2018年春の介護報酬改定による介護現場への影響を検証するためのものですが、

5年以上の経験年数は、主任介護支援専門員研修の受講資格の一つとなっています。

改正にて設けられた経過措置終了は、現在2021年3月末とされています。

 

潜在的な主任介護支援専門員とも言える5年以上の経験を持つ介護支援専門員ですが、その経過措置が終了するまでにどの程度まで増やせるのかがやはりポイント。

経過措置の延長の可能性も否定できませんが、とにかく制度があっての事業運営となりますゆえ、事業者は積極的かつ計画的にその受講を推進していく必要があると言えます。

 

しかしながら、その研修を実施している主体にも地域格差があり、受講したくても定員いっぱいでやむなく受講できない状況もあるそうです。

 

 

 

 

‥では一方でその主任介護支援専門員のスキル自体はどうなのか。

 

 

経過措置という制度の呪縛に左右され、半ば主任介護支援専門員という冠の為の駆け込み乗車に感じずにもいられません。目的や理想を現実的に近づける故に、制度が先行されるのも理解します。

 

 

 

 

しかし、介護支援専門員の本来在るべき形、それぞれの地域に求める役割を見失なってはなんの意味もありません。

 

遵守すべき制度、本来の役割や在り方、なんにせよ私たちは同時並行していかなければなりません。

制度がある以上、制度が求める水準に合わせる一方、その制度を担う「マンパワー」をいかに擁立させていけるのか。

 

 

単にサービスを利用する為の計画を作成するだけではなく、様々な社会資源をいかにそのニーズに引き合わすことができるのか。それには一定以上の制度の知識とともに、地域に存在する社会資源の有無、そして中身も熟知しておかなければなりません。

 

 

 

 

よりよいマネジメント力、そして地域における介護支援専門員のこれからの活躍が、国が推進する地域包括ケアシステム構築に向けた大きな柱になるに違いありません。

 

 

 

それが私たち介護支援事業所を担う者に課せられた責務であり、これからの制度持続、そしてよりよい地域づくりに向けた大いなる使命といえます。

 

 

 

 

「経験はもちろん、制度理解や情報収集も大事なこと。とにかく日頃からの自己研鑽ですね」

 

 

 

 

 

 

「そーいうこと!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、また。