円滑かつ効果的な訪問看護&介護へ。 「Sensin NAVI NO.117」
- 2019.03.01
- 医療
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその117」となります。
今回のお題は・・・・
「さて今回はどんな内容かしら。楽しみだわ」
「お?今回はキャラが違うぞ」*いつぞやの看護師さん!
「気にしない気にしない」
「とにかく始めてちょーだい」
「・・・うーん、じゃあせっかくなので医療系でいってみようかなぁ」*看護師さんだし・・・。
「あ!えこ贔屓(ひいき)!!」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
★当たり前~。
警察庁は、駐車許可制度についての周知依頼を厚生労働省に発信しました。
・・・さてここで言う「駐車許可制度」とは?
そもそも福祉や医療に関する内容なのかと感じるところですが、実は大いに関係します!
道路交通法(以下「法」という。)第45条第1項ただし書の規定による駐車許可は、駐車規制の対象とされる道路の部分(法第44条の停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び同法第45条第2項の無余地となる場所を除く。)に該当する特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、当該特別の事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性とを比較衡量し、前者が後者を上回るときに行うものであり、駐車に係る用務の態様により許可の対象が画一的に定まるものではない。
・・・とされています。
「うーん、これだと非常にわかりにくいですね」
つまりは、訪問看護や介護支援専門員などで訪問先に駐車場がないために、禁止場所に車両を止めざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の許可を受けられることが可能というもの。
現行の中では医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等に使用する車両がその対象で、私たち社会福祉法人ですと訪問看護や訪問介護、訪問リハビリテーションが該当します。
またその許可に係る申請の負担軽減と効率的な運営に繋がるようその手続き事務も簡素化されています。
・・・しかし、こうした訪問診療等の充足化や効率化を図る上でも設けられたこの制度も、実は当に早くから存在していたことをご存知でしょうか。
制度としては確立していたのも関わらず、制度の内容や対象者、事務作業の簡素化等介護・医療従事者や事業所に上手く周知されていなかった現状がありました。
今回はこうした制度の再周知であり、広く地域に浸透させようということ。また今回の再周知では、都道府県警察や警察署ごとに地域住民らの意見・要望や地域の交通実態などに応じて駐車許可が行われるものとして追記しています。
ちなみにこちらの駐車許可を受けるには、申請時に駐車日時や駐車場所の指定が必要となります。
また、申請書類の簡素化を図る上で、駐車場所及び周辺の見取図の簡素化を可能とし、訪問先関係者の病名等についても、個人情報保護の観点から提出を求めないことになっています。
それでは、また。
「制度を上手く活用する、とても大切なことね」
「そーいうこと!」
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