来たるべき2019年度介護報酬改定 ver.2 「Sensin NAVI NO.114」
- 2019.02.17
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその114」となります。
今回のお題は・・・・
「ふふふ、さて今回はなにを語るのやら」
「お!?なんか久しぶり」
「あの歩く通所介護じゃないか・・・」
「ふふふ、もはや歩く通所介護とは言わせない。
これまでの充電期間を経てさらにグレードアップした俺を存分に見せてやる」
「ふーん、まあなんでもいいけど・・・」
「いいんかい!!」
・・・(汗)というわけで、ここからは「本番」です。
さて、今回は先日開催されました社会保障審議会(介護給付費分科会)についてお話しします。
この10月に予定されている消費税増税ですが、その施策に合わせて介護保険制度に伴う介護報酬も改定されることになっています。
その改定率については、以前のSensin NAVIでもお伝えしていますが、今回の審議会ではさらに具体的な内容まで踏み込んだものとなっています。
①特定処遇改善加算の新設
②区分基準限度額の増額
③基本単価の増額
④補足給付の限度額の見直し
…の4点が今回の改定のポイントとなります。
消費税増税に伴う改定であることから、その支出の高騰を補填すべく様々な箇所で増額改定となっています。一方で全国的な福祉人材への救済処置となるのか、新たな処遇改善が創設されます。
ホームページ等での処遇改善に係る見える化、一定の介護福祉士の配置等様々な要件を満たした場合に適用されるようですが、新たな枠組みが組み込まれる予定となっています。
これも国が推進する働き方改革の一環と言えますが、その中身についてはこれまで以上に複雑な仕組みとなっているよう。
また、消費税増税に併せて、介護報酬に包括されている入所系のオムツ等の消耗品をはじめとした課税対象となる支出の補填として、今回それぞれの事業の基本単価も増額されています。
一方で居宅サービス等を利用する際の区分に応じた限度額についても、要介護別に増額されたり、入所系を中心に必要な費用となります「食費」「居住費」も見直されることになります。
特にその食費や居住費については、もともと非課税世帯等所得や貯蓄によって負担する限度額が設定されています。今回の改定ではそれら対象者の負担はそのままに、事業主側の支給額を微増する形となります。
例えば食費については、これまで事業主側への補足給付の上限とされていた1380円を、今回の改定では1392円に見直しされます。
そして特養や老健といった入所系サービスに係る居住費についても、事業別またはユニット型の有無等で15円から最大28円ほど1日あたりの居住費の上限が変更となる予定です。
ますます複雑化する介護保険制度。
おそらく、次回改正でもさらなる細分化が予想されます。しかしながら一方で、提供する側の知識や理解が追い付けているのか、少々疑問と懸念を感じずにはいられません。
単に介護するだけでは成立しない時代にすでに突入しています。
制度との整合性を図る上で、処遇同様その記録たる法的根拠がより一層厳密化されてきています。
そんな中、私たち事業所が成すべきことは、確固たる知識と制度に基づく運営ではないでしょうか。
そのためにも私たちは制度の進展に常にアンテナを張り、制度に応じた事業運営を徹底していく必要があります。
複雑化する制度の中で私たちが今成すべきこと、それは良好なサービスを提供し、かつマネジメントすることができる技量を養うこと、まさに自己研鑽と自助努力といえます。
それでは、また。
「さすがだな」
「ライバルとしては申し分なしとはこのこと…」
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