来たるべき2019年度介護報酬改定。 「Sensin NAVI NO.112」
- 2019.02.05
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその112」となります。
今回のお題は・・・・
「今回はどんな内容かしら、楽しみだわ」
「だ、誰!?」
「・・・というかいつぞやのブログで登場してたような・・・?」
「気にしない気にしない」
「とにかく始めてちょーだい」
「う~ん、ギャラリーがいつもと違うと緊張するなぁ・・・」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
さて、皆様は昨年実施された介護保険法改正をご存知でしょうか。
3年に一度大きく見直される改正ですが、制度や基準の変更のほか、介護報酬についてめ見直しが図られました。
全体を通してはプラス改定と言われていますが、
特に通所介護や通所リハビリといった通所系サービスは、提供する時間帯の区分が細分化されたことにより、結果大きな減収となった法人や事業所も少なくないはず。
そして今回ご紹介するのは、平成 31 年度の介護報酬改定です。
本来3年に一度の見直しですが、今回は消費税増税に合わせた報酬改定となります。
実施日は2019 年 10 月実施で、消費税増税に伴う施策を国はすでに示しています。
また一方で、介護職員に対する処遇改善に向けたさらなる施策や、所得や貯蓄等に応じた補助に対する限度額の底上げも同時に考えられています。
先日1月に開催されました全国厚生労働関係部局長会議の資料によりますと、
平成31年度介護報酬改定率は+2.13%となっています。
その内訳がこちら!
あくまで現時点での改定率と内訳です。
①『処遇改善1.67%』
②『消費税対応0.39%』
③『補足給付0.06%』
ちなみに、前回平成29年度介護報酬改定(処遇改善単独の改定)は+1.14%。
②の消費税に対する改定は、基本単位数の上乗せを基本ベースに考えられており、
③の補足給付については、ご利用者負担となる食費・居住費の負担限度はそのままに、補足給付として設定されている区分支給限度基準額を引き上げることが予定されています。
また、特定福祉用具販売や住宅改修サービス費、福祉用具貸与についても、
特定福祉用具販売及び住宅改修サービス費については、市場価格による保険給付が行われており、特段の対応は行わない一方、
本年10月から設定された福祉用具貸与の上限額について、税率引上げ分を引上げることが想定されています。
それでは、また。
「噂どおりのなかなかの冗舌ね・・・」
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