2019年1月

サービス提供責任者の配置要件~経過措置を経て~ 「Sensin NAVI NO.110」

  • 2019.01.27
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその110」となります。

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2019年も始まったばかりだけど、平成30年度は「新元号」や「消費税増税」と

目白押しよ!あなたも気合を入れてやりなさい!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ・・・、誰に言っているのだか」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あんたに決まってるわよ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・・・・・・・・はぁ~い」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、ここからは「本番」です。

 

 

 

さて、皆様は厚労省から発出される「介護保険最新情報」をご存知でしょうか?
介護保険法の改正やその解釈に係るQ&A、または周知事項や注意喚起として、厚労省から発出される公式通知のこと。
最近では、2訪問介護事業に係るサービス提供責任者(以下サ責)の配置要件の経過措置の終了を前に、
これまで認められた「初任者研修課程修了者」及び「旧ホームヘルパー2級取得者」に係る事業所減算の届出に関する記載の削除などを通知しております。

これまで訪問介護事業では、

「介護職員初任者研修修了者」

「旧ホームヘルパー2級取得者」

については、例外的にサ責になることが認められていましたが、介護報酬としては減算対象となっています。

 

 

これは、介護福祉士のサ責への段階的な移行を進めるための施策で、

厚労省は2015年度の介護報酬改定で、減算割合を1割から3割に厳格化し、直近の2018年度の改定にて、

1年間の経過措置を設けるとともに、その任用要件から廃止することが決まりました。

 

 

 

今回の介護保険最新情報の通知では、事業所が減算の際に届け出る書類の記載を運営基準から削除するとしているほか、介護予防訪問リハビリの「事業所評価加算」に関しては、18年度中に算定する際に必要な届け出様式などの項目を削除するとしています。

 

これらはいずれも平成31年4月1日から適用となります。

 

 

 

一方このサ責ですが、訪問介護事業には必ず必須の配置であり、個々の訪問介護計画を作成する重要な役割を担っています。

事業所の規模によっては、このサ責も一定の人数の配置が必要となります。

 

なお、初任者研修の上位資格として誕生した、

「ホームヘルパー1級」

「介護職員基礎研修

の後継資格として位置づけられている「介護福祉士実務者研修」修了者については、

これまで通りサ責の配置要件として認められますのであしからず。

 

 

 

 

・・・実際この実務者研修の受講・修了者でなければ、国家資格である介護福祉士を受験できませんので、

立場的にはいわゆる「介護福祉士の卵」と言えるのではないでしょうか。

そんな中、平成31年度の介護福祉士国家試験がこの度実施されます。

 

この国家試験は、1989年からはじまり、昨年度までに30回実施されています。

 

第30回の受験者数は約9万名で、合格率は70.8%。

 

 

 

その時の筆記試験の合格基準は・・・

 

①総得点125点に対し、得点77点以上の者(総得点の60%程度を基準として難易度にて毎年補填)。

②試験科目の「11科目」すべてに得点があった者(1科目でも無得点の場合は残念ながら不合格となります)。

 

 

さて、今年の合格者数、そして合格基準はいかに?

受験される皆様に是非期待します!!

 

 

 

それでは、また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私も応援してるわよ!!」