2018年11月

改正後の社会福祉法 その②「Sensin NAVI NO.107」

  • 2018.11.04
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその107」となります。

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「またちゃっかり変身してるけど・・・」

「最近別のブログで紹介されたからって、急に人気がでるわけないんだから」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一応アピールしてみようかと・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なにがしたいんだか(汗)」

「まあいいわ、とにかく早く始めなさい!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「・・・・・・・・・・はぁ~い」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、ここからは「本番」です。

 

 

 

前回のNAVIで紹介しました改正社会福祉法ですが、今回はその後編。

前回のおさらいをここで少し。

社会福祉法人制度の大改革と言われた今回の改正では、制度に関する以下の項目が主に挙げられます。

 

1.経営組織の在り方の見直し

2.事業運営の透明性の向上

3.財務規律の強化

4.地域における公益的な取組を実施する責務の規定

5.内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下

6.行政の関与の在り方

 

 

 

前回は上記「1.2.3」の3つまでを紹介しましたが、今回は残り3つをお伝えしていきたいと思います。

 

 

まずは・・・

4.地域における公益的な取組を実施する責務の規定

5.内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下

について一気に行きます。

 

 

昨今メディアや新聞で幾度となく報じられた社会福祉法人の内部留保。

 

とりわけ特別養護老人ホームについては特に糾弾されてきたわけですが、その収支についての透明性や整合性、そして社会福祉法人として適正に運営されているかを諮る上で、余力のある法人(国が示す一定の計算式から導きだされる金額)については、

その余力をほかの社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充等に充てるようその計画の作成を義務付けたわけです。

 

このほかの社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充等については、社会福祉法人に本来求められる福祉的観点から、それぞれの地域における公益的な取り組みや活動も含めまれており、その義務についても4. 地域における公益的な取組を実施する責務の規定のとおり施行されています。

 

 

しかしながら、昨今取り出さされるこの内部留保も、いわゆる建物の改修や建替えを見越した余力としたものが多く、実際に上位の計算式に当てはめたとしても、計画を作成するに値しない、該当しない結果が出ているそう。

 

 

最後は6.行政の関与の在り方です。

今回の改正では、行政の指導監督機能も強化されました。

立ち入り検査等に関する規定が一部新たに設けられたことや勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼や知事等の所轄庁に対する意見等行政の連携についての規定が新たに追加されました。

また、所轄庁のあり方についても以下のような変更がありました。

 

【原則は、法人の主たる事務所の所在地の「都道府県知事」】である、と。

*ちなみに当法人は法人本部のあります三重県津市が「主たる事務所」となりますゆえ、三重県及び滋賀県で事業を運営していますが、所轄庁自体は「三重県」。

 

そしてさらには以下のようにも区分されます。

 

○主たる事務所のある市の区域内のみで事業を行っている法人

「市長」

 

 

○主たる事務所が政令指定都市の区域内にある法人で、その行う事業が一の都道府県内において2以上の市町村の区域に及ぶもの及び地区社会福祉協議会

「政令指定都市の長」

 

 

○行っている事業が2以上の都道府県の区域にわたるものであって全国的に事業を行うことを目的とする」ものその他省令で定めるもの

⇒ 「厚生労働大臣」

 

・・・となります。

以上が今回の社会福祉法改正の一部概要となります。

 

 

 

それでは、また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「センシンジャーももう少し知名度を上げないとね・・・」