改正後の社会福祉法 「Sensin NAVI NO.106」
- 2018.10.21
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその106」となります。
今回のお題は・・・・ ズバリ!
私たち社会福祉法人が守るべき法律のひとつ「社会福祉法」について。
社会福祉法とは、そして社会福祉法人に係る様々な事項が定めらている法律です。
「今回はいきなり難しいテーマね・・・」
・・・まずはその社会福祉法ですが、昭和26年(1951年)に制定された旧社会福祉事業法のこと。
日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法律のことを言います。
なお、現法律名に変更となったのは平成12年(2000年)の改正を経てとなります。ちょうど介護保険法が施行された年と同時期です。
さて、その社会福祉法が平成28年3月31日に新たに改正され、同日公布されました。
今回実施された改正は、
いわば「社会福祉法人制度の大改革」と言われており、全国にあります既存法人にも大きな影響を与えたものとなりました。
改正法の施行の一部の条文は平成28年4月1日から施行されましたが、
最も大きな改正事項にかかる施行は、平成29年4月1日からのものとなっています。
当法人を含めた全国の社会福祉法人は施行前後で様々な検討や協議を図り、今日に至っていることと思います。
今回はこの改正について、ご説明させていただきたいと思います。
改正点は大きくは2つのカテゴリーに分類され、
「社会福祉法人制度の改革」と「福祉人材の確保の促進」となります。
それぞれの改正内容が以下となります。
①「社会福祉法人制度の改革」
1.経営組織の在り方の見直し
2.事業運営の透明性の向上
3.財務規律の強化
4.地域における公益的な取組を実施する責務の規定
5.内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下
6.行政の関与の在り方
②「福祉人材の確保の促進」
1.介護人材確保に向けた取組みの拡大
2.福祉人材センターの機能強化
3.介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上
4.社会福祉施設職員等手当共済制度の見直し
②の福祉人材の確保の推進については、
昨今課題とされる福祉人材の不足に対する様々な施策を規定したものとなります。
そして今回ご説明するのは、その中で特に大改革と言われた①の「社会福祉法人制度の改革」について、
ひとつずつピックアップしながらご説明していきたいと思います。
社会福祉法人に関わる者であれば是非市知ってほしい、特に施設長や管理職の皆様にはある意味必須とも言える内容かと思います!
それではまず!!
1.経営組織の在り方の見直しについて、いわゆるガバナンスの強化を図るというもの。
最近までメディアを通じて○○協会など、このフレーズがよく聞かれたかもしれません。
このガバナンスとは、直訳すると「統治」を指し、「組織をまとめて治める」という意味。
つまり、今回の改正では社会福祉法人そのものの組織強化を図ろうというもの。
そしてその強化に向けて義務付けられたのが、社会福祉法人の「評議員会の必置」及びその「議決機関化」。
改正前までは、「評議員会」は任意設置であり、かつ「諮問機関」の位置付けでした。
しかしながら今回の改正法では、すべての社会福祉法人において必ず設置しなければならないものとされ、これまで保育園や介護施設のみを運営している法人で設置していなかった法人も設置しなければならなくなったわけです。
さらに既存の理事・監事についても、改めて「理事会」が明示されたり、3.の財務規律の強化を図る上でも「会計監査人」という機関も新たに設けられました。
そして「社会福祉法人会計基準」が「省令」として規定されたことで、会計基準そのものの統一化を図り、所轄庁への届出についてもさらに細かく設定されるようになりました。
次に2.事業運営の透明性の向上です。
改正法では、これまで批判の多かった社会福祉法人の事業運営について、透明性を向上させるために、情報公開の対象の拡大とルールの明確化がなされました。
法人の定款や事業報告等の備置き、閲覧の請求が可能となった書類が増えたり、法人が扱う経理的な書類についても公表(インターネット等)しないといけない規定が成されたわけです。
さて、ここまでで2つを紹介しましたが、なかなか小難しい内容かと…。
一旦今回はここまでとして、次回その続きをお伝えできればと思います。
それでは、また。
「今回はいつも以上に難しかったわね…」
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