社会福祉法人とは。 「Sensin NAVI NO.100」
- 2018.08.14
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその100」となります。
ついに、いやいつのまにやら大台に到達したこのSensin NAVlも、おかげさまで今回でなんと100回目となります。
介護事情のほか、保育や学童保育といった児童関係、そして障がい福祉サービスと、社会福祉に関する様々なテーマをこれまで取り上げてきております。
法人職員をはじめ、様々な方面から「参考になる」「わかりやすい」「リアルタイムな情報が得られる」と、大変ありがたいお言葉を頂戴します。
私なりの視点と勝手な講釈を述べている点も含め、これからもお付き合いいただければ幸いです。
そしてその栄えある(?)100回目を記念した今回のお題は・・・・
「アニバーサリーの割には意外と淡白ね」
「まあまあ…」
「とりあえず、リスナーを代表して『おめでとう』だけは言っておくわ」
『おめでとう』
「おめでとう」
「オメデトウ」
「おめでとさん!」
「おめでとう」
「なんか流れがエヴァっぽいなぁ、ありがたいんだけど・・・」
・・・さてさてこの節目にあたりお届けするのは私たち社会福祉法人について。
「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人を言います。
よく株式会社は(株)と表記されるように、社会福祉法人の略記は一般的には「(福)」とされます。
障がい者や高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園、さらには病院や診療所などの医療機関の運営主体となっているのがこの社会福祉法人。
ほかにも介護福祉士や保育士を養成する専修学校を運営している法人も存在し、同一法人内の福祉施設との連携を特徴としています。
戦前は一種の慈善事業として、主に個人を主体とする団体がそれぞれ全国で展開されていましたが、それはあくまで一部の人々を対象とするもので、その財源等明確に国から補助を受けたものではありませんでした。
そんな中、戦後の社会福祉事業の健全性や公益性を安定させるため創設された「社会福祉法人制度」により、ようやく今の社会福祉法人が誕生したわけです。
ちなみに私たち洗心福祉会は、昭和53年10月にその認可を受けており、事業のはじまりとしては津市一身田の「豊野保育園」。
今年で40周年を迎える歴史ある法人でございますが、私たちを含めたこの社会福祉法人は、現在全国で約20,000法人以上あり、大半の法人がさまざまな福祉施設等「社会福祉事業」を経営しています。
そしてここで!
私たち社会福祉法人が行う「社会福祉事業」について、ご説明したいと思います。
法律的には社会福祉法第2条を根拠とする福祉事業のことで、事業は大きくふたつに大別され、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業があります。
それぞれ事業が法的に定められ、かつ運営主体も厳密に明確にされています。
第1種社会福祉事業とされるのは、救護施設、更生施設といった、生計困難者に対する事業のほか、養護老人ホームや特別養護老人ホームも含まれます。
また乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設といった施設も同様です。※ほかにもあります。
一方の第2種社会福祉事業は、当法人が運営する事業でいえば、児童福祉法に係る保育園や放課後児童健全育成事業が該当し、
介護系事業については訪問介護や通所介護といった大半の介護保険法に基づく事業を指します。そのほか、各障がい福祉系のサービスについても同じ位置づけとされています。
参考として全国の福祉施設の数は、現在60,000施設以上存在し、これら福祉施設全体の約70%は、社会福祉法人が経営しているそうです。
特別養護老人ホームでいえば、ほぼ90%以上が社会福祉法人により経営されています。
社会福祉法人が福祉に資する者、公的に認められた団体として今日まで社会福祉事業を展開しているわけです。
これら社会福祉法人については、税制的優遇処置が以前より設けられていますが、昨今その在り方や役割の是非が問われつつあるようです。
直近の社会福祉法(前社会福祉事業法)の改正では、法人そのものの経営基盤はもちろん、その透明性や本来の役割について、一層明確に、かつ厳格化されました。
利益優先で地域に還元していない、地域への貢献を果たしていない、莫大な内部留保を所有しているのではないかと糾弾され、その財源や取り組みについての公表が義務付けられたわけです。
結果、余剰財源がある場合は、
「福祉充実計画」なる地域貢献を目的とした事業を行えるよう計画を立てることが義務付けられています。
しかし、全国の社会福祉法人の公表状況をみても、多くの法人はその計画を作成していません。
決してわざと作成していないわけでなく、
・・・そもそも、余剰財源が存在しないということ。つまりその計画の作成義務がないわけです。
もちろんすべて法人がそうではありませんが、大半の法人は、幾度となる法改正による減収や昨今の人材不足にて、その対策に奮闘している現状で、経営自体が決して安定しているとはいえません。
大規模から中規模な法人も、地域へ還元すべく新規事業を推進し、
また建物の老朽化による修繕や建て替え等にあてがう体力を残すがゆえ全国的には「内部留保」たる法人は、一概には言えませんが、当初考えられていた数ほど多くはないことが示される結果となっています。
そして次回の介護保険法改正では、ほぼほぼマイナス改定と言われています。
しかしながら、根本的な課題である人材不足から、定員までの受け入れができず、その利用そのものの制限をせざるを得ない法人や事業所も多数存在します。結果経営自体が安定せず、今年にはいっても多くの法人や事業所の一部が廃業せざる状況にも陥っています。
社会福祉自体が多くの法律のもと、それらに守られながら運営を行えているのはもちろんですし、それら様々な制度に応じた運営や管理を行うことは私たちの義務であり必須です。
しかしその一方で、厳格な縛りが時に私たちの事業運営の足かせとなり、悪い意味でのブレーキになっているようにも感じます。
これからの社会福祉法人、そして社会福祉制度はどうなっていくのか。
私たちは事業を運営する以上、社会福祉を含めた世間の情勢に、常にアンテナをはり続けていく必要があります。
しかし、
「私たちができること」「なすべきこと」は、
時代や制度がいくら変化しようとも、その理念と想いのもと、決して揺らぐことはありません。
法人の理念である、
公器として、地域社会に貢献する。
まさにその体現に向け、これからも歩み続けていく必要があるといえます。
以上「社会福祉法人」でした~。
それではまた。
「最後だけなんで変身してるのやら(汗)」
つづく・・・。
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