2018年5月

これからの「混合介護」。「Sensin NAVI NO.83」

  • 2018.05.20
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその83」となります。

 

 

さて、今回ご紹介しますのは・・・・、

 

 

 

 

「ようやく見つけたわよ!」

 

 

 

 

 

 

「また出た(汗)。なんかしつこいなぁ、というか誰?」

 

 

 

 

 

 

「あのYAGIはすでに今年度にはいってすでにUpしているのよ、しかもあなたのあとを狙ったかのよーに!

あなたの後輩やNAKAMAたちが善戦してるけど、まったく歯が立たないし、自信満々で動じないのよ」

 

 

 

 

 

 

 

「…と言われてもなー」

 

 

 

 

 

 

 

「歩く通所介護ことYAGIの力は強大よ。

通所系だけでなく、いまや入所系にもその触手をのばしているの!まさにモンスター化するのは時間の問題。その前になんとか手を打たないと!」

 

 

 

 

 

 

 

「なんか話が大げさだなぁ。いいじゃん、好きにさせとけば。」

「…というか、まずはSensin NAVIの続き!」

 

さて(汗)、今回ご紹介するのは今世間で話題の「混合介護」について。

厚生労働省は介護保険と保険外のサービスと組み合わせて提供する「混合介護」を拡大する考えを示しました。

皆様はご存じでしょうか、この「混合介護」。

今回の介護保険法及び障害総合支援法の改正で創設された、いわゆる介護と障がいサービスの「共生型サービス」とは異なりますのでお間違えのないよ~に。

 

「混合介護」は、原則1~2割の負担で利用できる介護保険サービスと、保険の対象外で利用者が全額を自己負担する保険外の介護サービスをあわせて提供することを言います。

今も特に禁止されているわけではないですが、その認められる基準や範囲があいまいで、かつ自治体によっては認められない地域もあり、その運用自体は全く異なっています。

 

この「混合介護」、具体的にいいますと、介護保険内のサービスを受けながら、介護保険内の介護サービスではカバーされない別枠のサービスを、ご利用者並びにそのご家族の希望により「自費」で受けるという混合型のサービスのこと。

例を上挙げるとするならば、通所介護(デイサービス)を使う高齢者の買い物を代わったり、外出に付き添ったりするサービスが可能になるといったもの。

高齢者やそのご家族の利便性の向上のほか、サービスを実施する事業者側としても、自分たちの力や展開次第で増収を考えられる、また保険料等に頼らずに職員の給与を上げることで、介護の担い手を増やせる可能性も出てくるといった期待があると言われています。

 

 その混合介護をこれから全面的に進めていくようですが、もちろんその良し悪しがあるかと思います。

介護保険内のサービスと介護保険外の自費によるサービスの、それぞれとの線引きが非常に困難であることがまず第一。

要介護者に食事を作るのは介護保険内のサービスなのですが、要介護者の家族の分の食事を作るのは介護保険内のサービスにはなりません。

要介護者が流動食しか食べられない場合や、食べ物自体に「制限がある場合は、この要介護者のためだけの食事作りはありがたい話。

しかしながら、家族と同じ食品を食べることが可能な要介護者の場合、同じ材料、あるいはほぼ同じ材料を使って要介護者と家族の人数分を作る食事作りについては、介護保険外のサービスとなってしまうわけです。

 

現状では、厚生労働省は介護保険内の介護サービスと介護保険外のサービスを明確に分けるべきだとしていることから、必然的にこうした線引きが行われます。

二重請求のおそれから、その線引きも仕方がないといえますが、今後の混合介護の推進と実践に向けた、ひとつの検討の焦点になると思われます。

 

そして、もうひとつ気になるのが利用する側の経済的負担。

全額自費によるサービスの利用となると、サービスに応じた経済的な負担が発生しますゆえ、サービスがあっても実際には利用できない状況も十分あり得るということ。

 

 

そしてそして!

先ほどの制度上での線引きについて、

さらに具体的懸念がこちら!(あくまでMる的観点ですのであしからず)。

 

制度上のその区別の仕方もそうですが、例えば通所介護を利用した場合、その提供時間が6時間とし、仮に途中に買い物等いわゆる自費のサービスを利用した際。

互いのサービスの区別をする必要があることから、外出に約2時間所要したとすると、残りの4時間が、その日の通所介護のサービス提供時間となるのでは?

そうすると、当初想定していた6時間の報酬単価も4時間での単価となる可能性もあります。

その差し引き分に見合う実費サービスとして徴収するかは別として、その間の本来配置すべき職員としてもカウントできず、また実費サービス専門の職員を充てるにしても、別に人件費も発生してしまいます。

国が示すような、また考える事業者の収益として、果たして意図したように繋がっていくかは、いささか疑問を感じるところ。

 

 

「混合介護」を実践していく上では、なにかと課題が多いよーに思います。

ご利用者やそのご家族に、充実した支援を提供することはもちろん大事ですが、事業者側として果たしてその運営が成り立つのか、そもそもの運営母体や地域性、それぞれのニーズをしっかり検討しながら進めていく必要があるといえます。

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

「やはりあなたは、ことの重大さを全くわかっていないよーね」

「ことが大きくなる前に、はやくあなたも協力するのよ!」

 

 

 

 

 

 

 

「まあ考えときますわ、それではまた」

 

 

 

「……(困)」

 

 

 

…続く?