「居宅療養管理指導」の今後 「Sensin NAVI NO.80」
- 2018.05.07
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその80」となります。
さて、今回ご紹介しますのは、介護保険サービスにあります「居宅療養管理指導」について!
まず居宅療養管理指導とは、医師や看護師などの専門家が定期的にご利用者さまの自宅を訪問し、医療器具の管理や病状の管理などの往診を行うサービスを言います。
対象となるのは、要介護1~5と認定された方で、要支援1~2の方は 「介護予防居宅療養管理指導」がその対象となります。
往診する専門家は、病院や診療所、薬局、そして訪問看護ステーションから、それぞれ配置されている医師や薬剤師、看護師等が訪問します。
この居宅療養管理指導ですが、病院や診療所、薬局がその役割の大半を占めており、訪問看護ステーション単体での運営実績は全国的にも少ないようです。
そんな中、今回の介護保険法改正では、その訪問人数に応じた基本報酬の見直しが図られたほか、
看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績がほとんどないことから、一定期間の経過措置後に廃止になることが決定しています。
この算定実績が少ない主な理由として、
「介護認定に伴い作成された居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供を開始した日から6か月間」に「2回まで」しか算定できない、という「期間」と「回数」の制限が、この原因として考えられています。
この廃止に向けた経過措置の期間についても、実際実施していない地域がないわけではない実情から、当初は有識者の意見として少なくとも約1年間設けるよう求めてきた経緯もありましたが、
結果的には、今回の改正にて6ヶ月(半年間)となりました。
つまり、平成30年9月30日には、看護職員による居宅療養管理指導というサービスは全面的に廃止になるわけです。
しかしながら、病院や診療所、薬局による、医師や歯科医師、薬剤師等が実施する「居宅療養管理指導」はそのまま継続されますのでお間違いのないよーに。
それではまた。
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