子育てニーズに応える「休日保育」「Sensin NAVI NO.79」
- 2018.05.06
- 児童福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその79」となります。
さて、今回ご紹介しますのは、「休日保育」について!
皆様はご存知でしょうか?
保育園当の休園日である日曜日や祝日がお仕事の場合、両親や預ける親族がみえない時、
その預け先に困ることがあるかと思います。
そんな皆様のニーズにお応えできるよう制度上設けられてられているのが、保育園等で休日の保育を行う「休日保育」という事業。
今回はその休日保育について、実際どういうものなのか、その申し込み方法や利用料金などをご説明したいと思います。
是非当法人の保育士の皆様も参考にしていただければと思います。
まず休日保育とは、普段保育園等(自治体によって異なります)に通園している園児を対象に、日曜日や祝日といった、一
般的に保育園が休園日となる日に子供を保育してくれる事業のことをいいます。
国が提唱する「子ども・子育て支援事業」のひとつとして、各自治体で実施されています。
基本的には、普段通っている保育園と同等程度、もしくは少し短い時間で実施されており、
早朝保育や延長保育については実施しているところとそうでないところと様々です。
そしてそして、
この休日保育は全ての保育園で行っているわけはありません。
この休日保育の実施にももちろん職員配置が定められており、
0歳児は3:1、3歳児は20:1にように年齢別の人員配置が設けられており、実施日は最低でも常時2名の保育士配置が必要となります。
その為、昨今の保育士不足等により、ニーズ以上にその受け皿がないのが現状のようです。
都市圏と比較すると、地方の自治体はその実施数は少なく、1~2つの保育園のみのところもございます。
ちなみに当法人本部の三重県津市においては一か所のみ、現在公立の保育園が実施しています。
その為、休日保育が必要な園児たちを、休日保育を行っている園に集めて保育することがほとんどなっており、
その日々の定員数もそれほど多く設定されていないことから、必ずしも希望通りに利用できるとは限らないのが現状のようです。
続いては、その休日保育の申し込み方法について、まず休日保育を実施している保育園に登録する必要があります。
申込書を在籍している保育園、または各行政窓口に提出し、「利用承認」を得てから利用することができます。
「利用承認」とありますので、すべての方がご利用できるものではありません。冒頭でもお話したように、その要件が決められています。
基本的には平日に保育園に預けている理由と同様で、主に両親の就労や疾病などがその要件となります。自宅の家事やちょっとしたリフレッシュのためといった理由では預けることができないことのが大半となっています。
そして実際の利用ですが、事前に申し込み、いわゆる予約をする必要があります。
その予約も、「利用希望月の一ヶ月前」「利用希望日の二週間前」などなど、各自治体によって異なるようで、またその申し込みに係る書類等も異なります。特に必要のない自治体もありますが、日曜日・祝日の実際の勤務状況がわかるような「就労証明書」が必要な場合もありますので、事前確認は必須です。
最後に休日保育を利用する料金については、基本保育園等を利用していることから、その保育料については無料で利用できます。ただし、給食代やおやつ代等実費分が発生する場合は必要となりますのであしからず。
ちなみに休日保育を利用する場合は、その代替えとして平日もしくは土曜日に一日保育園等をお休みする必要があります。
月~土の保育に加え、日曜日もしくは祝日も保育園を利用となると、一週間すべてを預けることになること、もちろん子どもの成長にも影響しますし、かつ制度上も週6日分の保育料で計算されていることから、在籍している保育園等での代替え休は必須となりますゆえ、お間違えにないように。
補足として、事業所側の皆様へ!
この休日保育の実施については、これまで補助金対象の事業でしたが、平成27年の子ども子育て支援法施行により、実施する場合はその事業所の加算として取り扱われるようになっています。
ですので、実施する際には「休日保育加算」」の加算算定の申請はもちろん、運営規程等の追記も必要となってきます。
それではまた。
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