介護保険料と制度のこれから。「Sensin NAVI NO.77」
- 2018.05.01
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその77」となります。
さて、今回ご紹介しますのは、介護保険制度に基づく介護保険料について!
40歳以上から適用される介護保険料ですが、
そもそも保険料を「どのくらい」負担しているか、皆様はその詳細をご存知でしょうか?
介護保険制度を存続させるには、大事な収入源といえますが、私たちにとってはその負担額がやはり気になるところ。
「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分類され、前者は65歳以上の方々を指します。
税金以外に、保険料のおよそ大半を第1号被保険者が負担していると言われています。
第2号被保険者については40歳以上65歳未満がその対象とされ、保険料は医療保険に上乗せして徴収されますが、加入している医療保険の種類により金額が異なり、地域やそれぞれの組合によっても違います。
さて、ここからが今回の本題。
3年に1度改定される65歳以上の介護保険料の基準月額について、今回の改正でも大半の市町村が引き上げられています。
今回の改正を受けて、高い地域では7000円を超えているそう。
その財源や実際の利用状況によっても異なることから、市町村格差は約2000円以上発生しているところもあるようです。
介護保険法が施行された当初はこの介護保険料も全国平均3000円でしたが、その後の改正を経て、すでに前回の第6期でもその平均は当時の約1.8倍の5500円とその負担額は増大しています。
介護人口の増加による財源の確保として致し方ないのかもしれませんが、今回の改正でもおそらくその平均は6000円を超えると見込まれています。
介護保険料の増額、負担限度額認定の適用対象や高額介護サービス費の限度額の上限の見直し、
さらには応益負担で導入された介護保険制度も、2割、そして3割負担の発生と、まさに応能負担となっており、私たちの負担額は増える一方といえます。
特に介護サービスの自己負担である3割や2割負担の適用についても、それぞれ所得に応じた適用額が設けられています。
しかし、その割合のちょうど狭間で生活している方にとって、その負担額の違いは生活全般に影響し、かつサービスを利用したくても金銭的余裕がないことから利用できない、といった問題も出てくるはず。
団塊の世代が75歳に到達する2025年、そしてその後についても、この負担額はいったいどうなっているのか。
公的年金についても不安がある中で、自分たちの生活にどう影響してくるのか。そして介護保険制度そのものの継続ははたして可能なのか。
法人としましても、これからの行く末や動向については目が離せないところです。
それではまた。
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