迫る法改正Ver.2 「Sensin NAVI NO.74」
- 2018.03.10
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその74」となります。
さて、いよいよ介護保険法の改正もあとわずか。
前回同様、3月6日に厚生労働省で開催されました全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の続編!
この日の会議では、前回の内容以外にも、介護支援専門員の研修の在り方と今後の問題提起もなされていました。
主任介護支援専門員の研修を含めた法定研修に係る受講者の負担軽減についてや、業務に従事している介護支援専門員が受講しやすいよう、研修の開催日程や定員などについても工夫することを求めていました。
また今後の4月の介護報酬改定に合わせ、居宅介護支援事業所の管理者については3年間の経過措置期間のもと、主任介護支援専門員に限定されます。
ケアマネジメントの質や今後の求められる期待値から、確かに主任介護支援専門員が要件とされるのも頷けるものの、その経過措置期間が3年であることから、
その期間中に果たして主任介護支援専門員となるための研修を受講できるのか、実際難しいのでは?と懸念の声も上がっていたそう。
そして居宅系サービスの訪問介護についても、今回の介護報酬改定では、自立支援・重度化防止のサービスの推進や評価の観点から、主に身体介護を重点を置いた改定を行っています。
介護事業所におけるさらなる人材確保に対応するため、生活援助中心のサービスについては、その担い手の拡張を行うため、ある一定の研修修了者をその業務に従事させることを可能にする考えとなっています。
つまり、介護職員初任者研修や介護福祉士等の資格を有しなくとも、訪問介護の生活援助中心のサービスで働くことが可能になるということです。
しかし以前にもこのSensin NAVIでお話したように、その研修ははたして実際どうなのか。
実際の案もその資料として示されており、
講義および演習のカリキュラムで、介護の基本やその考え方、認知症や障がいの理解などのほか、約30分程度の終了評価を実施することも示されています。
現時点では計59時間のカリキュラムで組まれているそうで、その詳細等を規程した通知については3月中に発出されるとのことです。
以上、最近の介護保険法改正情報でしたー。
それではまた。
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