2018年3月

迫る法改正「Sensin NAVI NO.73」

  • 2018.03.07
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVI!

「レッスンその73」となります。

 

 

さて、いよいよ介護保険法の改正もあとわずか。

厚生労働省はこの3月6日に、次回改正に係る介護保険法を焦点に当てた、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議を同省で開催。

その中では、すでにこの8月に予定されているご利用者の3割負担の導入の流れや、社会福祉法人等による生活困窮者等に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減制度、いわゆる社福軽減の実施調査の結果報告など多岐に渡る内容が審議されました。

その社福軽減については、新たに生まれる「介護医療院」では、従前の介護療養型医療施設の取り扱い同様その対象にしないとしています。

また、本年度本格スタートした介護予防・日常生活支援総合事業(いわゆる総合事業)における訪問及び通所事業の介護報酬については、元々国が定める単価を上限としていた中、次回の介護報酬改定を受けてその単価の見直しが行われるそう。

会議の中では、各市町村の検討等の期間を考慮し、単価改正については平成30年10月(ただし地域区分は4月施行)を予定しているそうです。

 

次に、介護予防ケアマネジメントや包括事業等の実施を通じて、保健医療の向上及び扶育しの増進を包括的に支援することを目的とした地域包括支援センター。

皆様のお住まいの地域にもありますこのセンターですが、センターごとでの地域性はもちろんのこと、その範囲を含めた相談件数等仕事量の格差が問題提起されており、新たな体制作りや地域割りの細分化などが求められています。

また、そのセンターに必要な人員配置として、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師のいわゆる三職種が要件とされていますが、この取り扱いについても検討されています。

この三職種ですが、一般的には要取得者を対象としていますが、一方ですべての要件に適した配置が難しい場合も想定されます。その為規定上それぞれの資格についても、いわゆる「準ずる者」としての配置が認められています。

社会福祉士および主任介護支援専門員の「準ずる者」として、社会福祉主事任用資格や介護支援専門員が対象とされる場合(各市町によってその考えは異なります)もありますが、「将来的に社会福祉士、主任介護支援専門員」の配置を進めることと規程されており、適正配置に向けた牽制と期待が記されています。

しかし保健師に準ずる者については、地域保健等に関する経験のある看護師も可能とした文言で留められていましたが、昨今求められる質の向上の観点から、今回新たにその要件に加えて、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者、といった考えが設けられるようです。

ただしその施行は次年度ではなく平成31年度とするそう。

 

今回の会議では、他にも多くの議題や報告事項があります。次年度はもちろん、私たち法人にとっても重要な内容が盛りだくさんとなっています。

厚生労働省のホームページにて、その会議に使用された数々の資料が公開されています。

是非今後の参考にご覧いただければと思います。

 

 

それではまた。