適正運営と質の向上に向けて~実地指導編①~ 「Sensin NAVI NO.63」
- 2017.12.10
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその63」です。
今回は介護サービス事業者に対する実地指導についてのお話。
「実地指導」とは、行政の調査員が介護サービス事業所を訪問し、介護サービス事業者等の育成・支援を目的とした指導を直接行うものとなっています。
この実地指導は、自治体によってはその期間や頻度は異なりますが、介護サービス事業所の指定を受けている以上、通常数年に一度は受けるものとなっています。
一般的に「実地指導」と聞くと、たちまちその連絡があると心配になり慌ててしまう傾向があるようですが、
「実地指導」は、不十分な点があれば指摘されますが、「あくまでサービスの質の向上を目的としたもの」であること。
つまり「問題があるから行われるものではなく、基本的にすべての事業所が受けるものになっていること」を忘れてはいけません。
「実地指導」は、基本不正をしていない限り恐れるものではないので、自分たちの事業所の日頃の業務を見直す、見つめ直す機会として捉えてご対応いただければと思います。
ちなみにこれとは別に「指導監査」というものがあり、これは各種情報により指定基準違反が疑われ実地検査の必要があると認められた場合に行われるものを言い、先述の実地指導とは全く主旨が異なります。
さてこの実地指導ですが、一般的に講義形式で行う「集団指導」と、事業所現地で直接行う「実地指導」の2種類です。
まずはその集団指導からご説明します。
①集団指導
「集団指導」とは介護サービス事業者を一ヶ所の会場に集めて行われます。
制度説明のほか、改正された介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進、介護報酬請求に係る過誤、不正防止の観点から適正な請求事務指導などなど、
制度管理の適正化を図ることを目的として行われます。
この集団指導は、訪問介護や通所介護などそれぞれのサービス種別ごとに実施されており、基本毎年1回開催されています。
この集団指導には、その介護サービス事業所の管理者が出席することが求められており、当法人でももちろん参加させていただいています。
次に・・・
②実地指導
「実地指導」ですが、介護サービス事業者等の所在地に訪問し行われるもので、事業所に保管されている関係書類を基に指導を行います。
「サービスの質の確保と向上」はもちろんのこと「人権」や「設備」、また「適正な介護報酬請求」等約半日から1日をかけて実施。
この実地指導の実施は、通常一ヶ月から二週間前にその対象事業所宛てに事前の通知が届きます。
その後、求められる事前提出書類の作成および提出を経て本番を迎えるわけです。
以上が「実地指導」についての概要となります。
次回は実際のその中身についてさらに詳しくお伝えできればと思います。
それではまた。
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