2017年10月

看護小規模多機能型居宅介護とは!?「Sensin NAVI No.47」

  • 2017.10.01
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその47」です。

 

 

 

「看護小規模多機能型居宅介護」とは、従来からあります「通い」「宿泊」「訪問介護」のサービスを受けることができる地域密着型サービスのひとつ、小規模多機能型居宅介護に、

退院直後の在宅生活へのスムーズな移行、 がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続等を支援することを目的に、

平成24年度介護報酬改定で創設された(当初の名称は「複合型サービス」)新しいサービスです

専属かつ常勤の看護職員が配置されており、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用することができます。

 

 

この「看護小規模多機能型居宅介護」ですが、現在全国で約350箇所ありますが、実は三重県は3つしかないそうで、法人本部のあります津市にはないのが現状です。

ちなみに滋賀県は大津・彦根・草津の合わせて3つと三重県同様数としては少ないです。

都市部や人口が多いところに集中している傾向にありますが、本来要望の強く、また必要と考える過疎地では、思うようになかなか整備が進んでいないようです。やはり医療従事者である看護職員の確保が難しいのがひとつの要因として挙げられます。

 

さて、その実際の利用にあたっては、看護小規模多機能型居宅介護事業所への登録が必要で、 「通い」「宿泊」「訪問介護」「訪問看護」の4つのサービスを顔なじみのスタッフが担当してくれるため、

環境の変化に敏感な認知症高齢者、がんの末期などで自宅での看取りを考えている場合などにも安心して利用できるというメリットがあります。

通所介護、訪問看護、デイサービスなど、さまざまな介護サービスを組み合わせて利用すると介護保険利用限度額を超えてしまうことがあるのに対して、

看護小規模多機能型居宅介護の場合は4種類のサービスをどれだけ利用しても月額定額制です。

 

その複合サービス(看護小規模多機能型居宅介護)の利用対象ですが、要介護1~5の認定を受けた方のほか、末期がんなどで、終末期を迎えている方、認知症の方も対象となります。

基本的にサービスを提供する事業所と同じ市町村に住んでいることが条件となりまが、いわゆる訪問看護を含まない「小規模多機能型居宅介護」とは異なり、要支援の方は対象外となります。

そしてケアプランの作成は、既存のケアマネジャー(介護支援専門員)ではなく、看護小規模多機能型居宅介護事業所で登録したケアマネジャーが担当します。

また、福祉用具貸与・販売サービスは利用可能も、デイサービスやショートステイのほか、他の訪問介護、訪問看護、訪問入浴などのサービスとは併用できなくなります。

 

そしてひとつの事業所には登録定員があり、「通い」や「宿泊」についてもそれぞれの定員が設定されています。

そのため、希望日に利用できないことがあったり、利用料が月額定額制であることから、サービスの利用が少ないと返って割高になってしまうことも。

サービスを選ぶ際には、やはり慎重に考える必要があるといえますし、最寄りの市役所や地域包括支援センター等ご相談されることをお勧めします。

ちなみに、津市美杉町下之川で運営している「美杉ホットテラス」には、小規模多機能型居宅介護施設ありますが、実は診療所が併設しています。

ですので、介護保険上の看護小規模多機能型居宅介護施設ではないにしろ、専属の医師の配置のもと、医療ニーズにも対応できるような体制が整っています。

いわば「医療小規模多機能型居宅介護施設」といったところでしょうか。

 

それではまた。