障がい者雇用の今。「Sensin NAVI No.46」
- 2017.09.24
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその46」です。
皆様は「法定雇用率」をご存知でしょうか?
法律で義務づけられた障がい者の雇用割合のことを指し、この雇用率が来年度から身体・知的障がい者だけでなく、精神障がい者も算定方式に加わることになります。
改正された障害者雇用促進法の施行に伴うもので、併せてその企業の雇用率も現在の2.0%から2.2%に引き上げられます。
その追加対象とされる精神障がい者については、医師の診断などに基づき自治体から発行される「障害者手帳」の所持者に限られるそうです。
来年度の4月にこれらが適用される予定ですが、世間の声として、精神障がい者の方を雇うことに戸惑いや不安もあるそうですが、実際にこうした障がいを抱えながら職に就いている方や、現役バリバリで活躍されている方は今もたくさんみえます。
やはり病気や障害があってもできる範囲で働きたい、といったニーズは高く、全国のハローワークでも精神障がいを抱える求職者は年々増加傾向にあります。
人口減社会においては、こうした意欲を貴重な労働力として繋ぎ、働き手を増やしていく必要があるともいえます。
そうした多くのニーズに応え、少しでも後押しする意味も含まれたこの改正内容。
企業側として、私たち法人にとっても、これから今以上のさらなる取り組みが求められることになるといえます。
それではまた。
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