Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその38」
- 2017.09.02
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその38」となりますが、最近ある事業所の職員の方から、日々の業務の中で参考になった!ブログをみて気づいた!といったご意見をいただきました。
それも看護師さん!それも毎回チェックしてます!といったこの熱さ!
非常にありがたい話ですし、これからの私の士気をグッと高める、そんなエピソード。この場にて、あらためてその方への感謝の意味も込めて、敢えて紹介させて頂きました。ありがとうございます!!
さて、それでは今日のお題ですが、
皆様は「合理的配慮」という言葉をご存知でしょうか?
その「合理的配慮」を法的に定めたのが「障害者差別解消法」で、
障がいの有無にかかわらず、あらゆる人が生きやすい社会を目指すことを目的とし、 昨年4月に施行したばかりの新しい法律です。
2016年4月1日より、この「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、障がいによる差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現することを目的として制定されました。
注目すべきポイントは、ここで言う「障がい者」は、いわゆる障害者手帳を持つ人のみに限られないという点であり、
この法律では、「障がい者」を次のように定義しています。
障がい者・・・いわゆる身体、知的、精神(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
ここでのポイントは「障がい及び社会的障壁」という文言。
個人の心身の機能障がいだけでなく、社会の制度や環境が障壁となって、その人の生活に障害をもたらしているとする、
障がいの「社会モデル」という考え方を反映しています。 ここでいう「社会的障壁」とは、「手話のついていないテレビ」や「点字ブロックのない道」などの物理的なものだけでなく、見えづらい障がいに対する理解不足や、それに伴う対応不足なども人が社会で感じる「障壁」になりうるという考え。
そんな誰しもが持ち得る「障壁」に対して、社会全体が「気づく心」のもと、柔軟に対応していくことを求める法律、
それこそが、この障害者差別解消法なのです。
障害者差別解消法で書かれている「差別」については
法の中には2つの意味があり、
①「不当な差別的取扱い」という意味での「差別」
②合理的配慮が行われていないという意味、すなわち「合理的配慮の不提供」という「差別」
の2つがあります。
まず①つ目の不当な差別的取扱いとは、
国・都道府県・市区町村や企業が、障がい者に対して正当な理由がないにもかかわらず差別をすることです。
障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、障がいのない人とは違う扱いをしたりすることが、
この「不当な差別的取り扱い」の中に含まれます。
具体的には以下のような例が挙げられます。
・車いすを利用していることが理由でお店の入店を断られた。
・障がいを理由にスポーツジム等の入会を断られた。
・障がいを理由にアパートを貸してくれなかった。 などです。
そして②の合理的配慮の不提供ですが、
「合理的配慮」とは、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くために行う、個別の調整や変更のことを言い、障害を理由として差別されることがなく、障害のない人と同じように社会生活を送れることを目的としています。
たとえば、合理的配慮には次のような例があります。
・文字の読み書きが困難な方が、タブレットや音声読み上げソフトで学習できるようにする
・疲労や緊張が大きい方のために、休憩スペースを設けたり、業務時間等を調整する
・肢体不自由の方が自力で移動できない場所にスロープなどを追加で設置する
・複数の指示理解が難しい方に、指示を1つずつ分けて伝えたり、イラストを交えて説明したりする
この障害者差別解消法においては、
障がいのある人への合理的配慮の提供について、行政や民間の事業者に対して求めています。
ただ一方で、その配慮により大きな負担が生じる場合については、「合理的」ではないとの理由で、その配慮を断ることができることも示されているのがポイントです。
はたしてそれが「過度な負担」かどうか・・・・
事業への影響の程度、実現可能性の程度、そして費用負担などなど、様々な観点から勘案されるべきもので、
もちろんそれで配慮を断るとしても相手側への十分な説明は不可欠ですのでお忘れなく。
「合理的配慮」については、行政機関は「しなければならない」(法的義務)のに対し、民間事業所は「実施するように努める」(努力義務)という違いあります。具体的な「合理的配慮」の例については次回のNAVIにてご紹介したいと思います。
それではまた。
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