Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその35」
- 2017.08.20
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその35」です。
類似ブログの番外編がなぜかシリーズ化されており、やけに「若さ」を強調しているが気になるところですが、本家の番外編EXも是非お楽しみください。
さてさて、その本家のNAVIはすでに35回目。
今回は介護保険法改正のお話。
次回の介護保険法改正に向けて、厚生労働省に設けられている社会保障審議会では、現在様々な論議が交わされています。
最近の社会保障審議会・介護給付費分科会ですと、
①居宅介護支援事業所の管理者の在り方について
②通所サービスにおける「栄養改善加算」の考え方について
などが議題として挙げられています。ほかにも介護老人保健施設における在宅復帰の考え方や、特定施設の短期入所の取り扱い、介護と障がいの共生サービスの在り方などなど多岐に渡ります。
今回は上記2点について紹介したいと思います。
まず①についてですが、
現状の基準では、常勤のケアマネジャーが事業所の管理者を担うこととされていますが、
厚労省の昨年度実施した調査によると、そのうち主任ケアマネジャーが管理者となっている事業所は全体の約45%とのことで、約半分近くの割合です。
また、その調査では、主任ケアマネジャーが管理者となっている事業所については、その事業所内で実施する検討会や、職員の育成・指導を兼ねた研修会など、その開催の割合についても高いことが報告されており、よりきめ細かなケアマネジメントや人材育成の観点からも、居宅介護支援事業所の管理者の要件として主任ケアマネジャーとすべきではないかといった意見も出ているようです。あくまで議論レベルですので最終どうなるかはまだまだ未定です。
次に②の「栄養改善加算」ですが、通所サービスにおいて、1人以上の管理栄養士を配置した上で、個別の相談・指導などを行うこと算定できるもの。
もちろん対象となるご利用者にも条件がありますが、実際こちらの加算を取得かつ実施している事業所は全国的にもごく一部だそうです。
数年前の研究調査では、全体の約2%いう結果が明らかにされており、
この加算を算定していない理由として、
・栄養改善が必要と思われるご利用者がいない
・加算算定に必要な管理栄養士を配置できない
といった意見が大多数を占めていたそう。 こういった実情から、
「通所介護サービスに、適切な栄養改善の取り組みが行われていない」
「自立支援には低栄養の予防が極めて重要」と改めて強調されています。
既存の「栄養改善加算」がほとんど算定されておらず、本来持つインセンティブの機能を十分に発揮していない現状を課題とし、
その加算の報酬単価や要件の見直しを図ることが検討されている様子です。
そして最後に、介護療養型医療施設に変わる新たな介護保険施設、
いわゆる「介護医療院」の創設がほぼ決定しており、平成30年4月から運用が開始される予定となっています。
これは、①医療機能②介護機能③生活機能の3つの機能を兼ね備えたものとして、その中でも2種類の「介護医療院」が考えられています。
①「介護医療院I」・・・「重篤な身体疾患を有する者」や「身体合併症を有する認知症高齢者」を対象
②「介護医療院II」・・・「比較的容体の安定した者」を対象
現在論議となり、今後注目されてるのが、その介護報酬と人員配置、設備基準など。
特に人員配置については、
介護医療院Iは「介護療養型施設相当」、
介護医療院IIは「介護老人保健施設相当以上」との考え方が今のところ濃厚のようです。
一方で設備についても、居室面積は現老健施設相当(1人あたり8.0㎡」とする意見もあれば、円滑な転換を実施するためにも、経過措置をしばらく認めるべきだといった意見もでているようです。
こういった議論が展開される中、介護サービスを担う私たちとしては、やはり今後の動向には目が離せません!
それではまた。
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