2017年8月

Welcome to the Sensin YAGI ⑥

  • 2017.08.12
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

こんにちは。新高茶屋ケアサービスセンターの八木です。

 

前前回は『通所介護の人員配置基準(介護職員編)』前回は『通所介護の人員配置基準(生活相談員編)』についてでしたので、今回は『通所介護の人員配置基準(看護職員編)』でいきたいと思います。

 

私のブログが固いという噂を聞きつけ、『このスタンスでいくぞ!!』と思いながらも、振り返ると確かに読みにくいと反省し、

今回より少し緩い文章で行きたいと思います(笑)

 

因みに前回、ニューフェイスが私のブログに現れ、『通所マニア』と言いましたが、彼はいったい誰…???

この人物は…。

 

まあ気になるところですが、Welcome to the Sensin YAGIのお時間です。

 

看護職員はご利用者様の健康管理等を行う通所介護事業所にとって重要な職種です。

では、どのような配置が必要なのでしょうか?(今回は地域密着型通所介護で定員10名以下の場合は除きます)

 

運営基準を確認しますと『提供時間(営業時間)を通じて専従する必要はないが、看護職員は提供時間帯を通じて通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする』とあります。

 

続けて『病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が通所事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院・診療所・訪問看護ステーションと通所介護事業所が提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする』ともあります。

 

 

この文章を紐解いていきますと…サービス提供日ごとにご利用者様の健康管理やバイタルチェックを行うなど、看護関係業務を行う時間帯に看護職員の配置は必要です。

 

それ以外の時間帯は

・1名の看護師が同じ事業所で看護職員と機能訓練指導員の兼務をしている

・病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員が事業所の利用者の健康状態の確認を行う協定書等を結ぶなど、連携が出来ている

というように通所事業所と密接かつ適切に連携できる場合は専従する必要もありません。

 

因みに、『密接かつ適切な連携』とは、通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することであるとあります。

 

 

この内容に関しては運営基準に関するQ&Aがあり以下の内容となっております。

 

【質問】

病院・診療所・訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。

 

【回答】

健康状態の確認を行う為に要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院・診療所・訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の事情に応じて対応するため、一概に示すことは出来ないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院・診療所・訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。

 

ご利用者様に安心、安全にご利用していただく為にも看護職員との連携は欠かせません。しっかりと連携をとり、ご利用者様が住みなれた地域で安心して生活できるように努めることも通所介護事業所の大切な役割ですね。

「なんでやねん!」と、Mるに突っ込んでみる私でした。