Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその33」
- 2017.08.11
- 児童福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその33」です。
8月が始まり、いよいよ夏本番。
しばらくすると幼稚園や保育園等の入園申込みが始まります。
(詳細については各市町の広報誌やホームページをご確認ください。)
当法人でも、津市・松阪市・志摩市で保育園を運営していますので、今回はその保育園の入園に関する内容についてお話したいと思います。
保育園に入園するまでのプロセスですが、平成27年度から変更になったことをご存知でしょうか?
すでに現在ご利用されている方々はご存知な内容とはなりますが。
さて、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートし、同時に幼稚園や保育所の利用に関する手続きが変わりました。
知っていて決して損な知識ではないと思いますので是非参考にしていただければ幸いです。
この新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業(当法人でいえば「つまちなか保育園」)を利用する際には、その地域の市町村より「支給認定」を受ける必要があります。
この支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。 認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。
1号認定(教育標準時間認定)・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子ども
2号認定(保育認定)・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども
3号認定(保育認定)・・・満3歳未満の保育を必要とする子ども
このうちの2号と3号認定についてが、いわゆる保育園の利用に係る認定です。
就労や妊娠・出産、保護者の病気など、保育を必要とする事由に該当することが必要となり、その利用できる時間帯についても、
保育を必要とする事由と保護者の状況により以下の2種類に区分されます。
①「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
②「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
基本的には、月120時間以上の就労で「保育標準時間」、月64時間以上、月120時間未満の就労で「保育短時間」になります。
最終的にはお住まいの地域の市町村の判断とはなりますが、
保育園を利用する際の前提として、こうした認定をまず受ける必要があるということ、それを是非この機に覚えておいていただければと思います。
それではまた。
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