Welcome to the Sensin YAGI ④
- 2017.08.04
- 高齢者福祉
- sensin
こんにちは。新高茶屋ケアサービスセンターの八木です。
今回は『通所介護の人員配置基準(介護職員編)』についてお話させていただきたいと思います。
八木の話は少し堅い…というご意見もいただきますが、このスタンスを貫きたいと思います(笑)
固いだけならまだ良いが、職員向きのブログ(しかも通所関係者のみ)ですみません…。
マニアックな内容ですが、その他の事業所の職員も興味があれば読んでください(笑)
それでは、Welcome to the Sensin YAGIのお時間です。
通所介護は以前ブログに書かせていただきましたが、いろいろな規模があります(Welcome to the Sensin YAGI ②を参照)。
もちろん通所事業所により、定員も違えば、営業時間も違います。
では、デイサービスにはどのような職種のスタッフがいるのでしょうか????
① 生活相談員
② 看護職員
③ 機能訓練指導員
④ 介護職員
等々のスタッフがおり他職種で共同しご利用者様のケアにあたっております。これは、あくまで一例であり、加算や通所の特性等によっても、配置する有資格者の職員等も違うところです。
今回は介護職員の人員配置基準に目を向けていきます。
介護職員の人員配置はご利用者様の人数で決まります。
考えてみると当然で、10人のご利用者様の通所介護事業所と50人のご利用者様の通所介護事業所で同じ介護職員数ということはなく、
適正なケアを行うには、10人のご利用者様の通所介護事業所より、50人の通所介護事業所の方が介護職員は多く必要になります。
では、どれぐらいのご利用者様数が違えば、どれぐらいの介護職員の必要数が変わるのでしょうか??
平成11年、厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(最終改正:平成28年2月5日厚生労働省令第14号)
93条第1項第3号には
介護職員:指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号 ロに規定する第一号 通所事業(旧法第八条の二第七項 に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
と書かれています。
何故、このような文章はこんなに難しく見えるのでしょうか???
頭がクラクラしますね…。
この文章を噛み砕いていきますと…
16人以上のご利用者様が来園されると、ご利用者様数から15を引き、その数字を5で割り、その数に1を足す…うーん…難しい!!!日本語は難しいですね(笑)
実はこれを計算式にすると分かりやすいのです。
計算式はこちら
(確保すべき介護員の勤務延時間数の計算式)
※ 介護員は常時1名以上確保するということを前提に説明します。
★ご利用者様数が15人まで
単位ごとに確保すべき勤務延時間数 = 平均提供時間数
例えば、通所介護事業所の営業時間が10時~17時(7時間)の事業所であれば、介護職員を7時間配置したらよいということです。
★ご利用者様数が16人以上
単位ごとに確保すべき勤務延時間数 = 〔(利用数-15)÷5+1〕×平均提供時間数
となります。
もう何がなんだか…と思うかも知れませんが、具体的な例を挙げてみますと
通所介護事業所の営業時間が10時~17時(7時間)の事業所で本日は30名のご利用者様にご利用いただいた場合(ご利用者様全員が7時間のサービスを受けた場合)、
〔(30人-15)÷5+1〕×7時間=28時間
ですので、この日は28時間分の介護職員を配置すればよいと考えられます。
28時間分の配置????
説明しますと、その日の介護職員は
介護職員A 5時間勤務
介護職員B 3時間勤務
介護職員C 7時間勤務
介護職員D 4時間勤務
介護職員E 7時間勤務
の場合、26時間しか確保できていないので2時間足りません。
もちろん、人員基準欠如に該当する場合は…ということも明記されておりますが、基本的には日々ご利用者様数にあった介護職員を配置することが必要です。
基準といのは、ご利用者様に対して適切なケアを行う為の大切なルールです。これらをきちっと守り、ご利用者様のニーズに沿ったケアを心がけたいものですね。
では、同じイラストが連続して続いた『通所介護の人員配置基準(介護職員編)』はこれで終わりたいと思います。
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