2017年8月

Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその31」

  • 2017.08.02
  • 障がい福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは障がい福祉サービスのお話。 「レッスンその31」です。

 

 

2006年に施行された障害者総合支援法(前:障害者自立支援法)が定める事業に、

障がいを持つ方の就労の機会を提供する「継続支援」と、知識や能力の向上を図る「移行支援」があります。

移行支援は、一般企業などに就職を希望する65歳未満の障がい者が対象で、指定事業所が就労のために作業訓練や職場実習などをするほか、就職活動や就職後の職場定着に必要な支援を行います。

 

一方の継続支援は、企業などでの就労が困難な障がい者に対し、就労の機会を提供し、作業を通じて知識・能力の向上を図るもので、

就労継続支援A型と就労継続支援B型(非雇用型)の2種類があります。この2つの違いは、ご利用される方と事業所の間での雇用契約が有るか無いかです。

 

当法人では伊賀市の工房楽々あやまをはじめ、計3つの事業所で、就労継続支援B型(非雇用型)を運営しております。お馴染みの陶芸をはじめ、パン、クッキーなどの製造、販売を行っています。それ以外にもシールや名刺の印刷、100円均一の商品の組み立てなど作業は多岐にわたります。

 

ちなみにですが、皆様は「授産施設」をご存知でしょうか?

現在はあまり聞かれなくなりましたが、社会福祉施設の一種です。身体上、精神上の理由または世帯の事情により就業能力の限られている者に対して、就労または技能修得のため必要な機会や便宜を与え、自立と生活安定を図ることを目的としたもので、前述の移行支援や継続支援のある意味前身と言われています。

古くは大正時代から俗に言う社会事業として運営され、第二次世界大戦後も社会福祉事業の一環として位置づけられています。

戦後の授産施設は生活保護法や社会福祉事業法、身体障害者福祉法など、

様々な福祉関係の法律により、その種別ごとの授産施設として位置づけられ、運営されてきました。

 

そして、いわゆる法定授産所と呼ばれる身体障害者福祉法や知的障害者福祉法などの障がい種別の授産施設については、

時代の流れとともに、2006年に施行された障害者総合支援法(前:障害者自立支援法)を経て、

新たに今回ご紹介した、就労移行支援事業所と就労継続支援事業所(A型、B型)などへ移行していったというわけです。

 

それではまた。