Welcome to the Sensin NAVI「レッスンその28」。
- 2017.07.25
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその28」ですが、介護保険サービスの居宅介護支援事業所、いわゆるケアマネジャーの事業所の話。
皆様は「特定事業所集中減算」をご存知でしょうか?いきなり固い話となりますが、福祉業界、そして各事業所としてはとても大事な内容。
特に介護支援専門員として活躍されている方々には必見!
これは、正当な理由もなく、訪問や通所サービス等特定の事業所のサービスに係る割合が、80%を超えた場合に、そのケアマネジャーの事業所の「基本報酬」を一部減額するものとなっています。
「公正中立」の観点から、ケアマネジャーが一部事業所と癒着し、そこにご利用者を故意に誘導することを避けるための仕組みとして以前より介護保険法上で設けられているものです。
もちろんご利用者やそのご家族の希望など、きちんとした正当な理由があれば問題ないのですが、
この減算規定には以前より各方面から多くの批判や疑問があり、
例えば
①「質の高いサービスを提供できる事業所にご利用者が集中するのは当たり前」
②「訪問看護など、全体的に量の少ないサービスでは集中が生じるのは当然」
③「医療系サービスについては医師の指示のもとであり、集中するのは仕方がない」
などなどの意見のほか、その割合についても、以前の「90%」から「80%」に変更になったことからさらに厳しくなり、「事務処理が単に増えただけ」といった声も聞かれます。
このように、減算規定の実効性を疑問視する中、この規定の「抜本的見直しを含めた検討を行うべき」と、各有識者の様々な意見があるのが現状です。
そんな中、先日7月19日に開催された厚労省の「社会保障審議会介護給付費分科会」。
この分科会でも、やはりこの減算規定に対する議論が上がったようです。
①「地域で利用可能な事業所が少ないサービス」
②「主治医が指示する場合に利用可能な医療系サービス」
については除外対象とすべきである、と。
また、単独のケアマネ事業所については、運営できる状況を確保することがまずは優先との見方から、特定事業所集中減算は適用しないなどの提案がされているようです。
あくまで提案のレベルの話ですが、これからの動向も非常に目が離せない、
今後の介護保険法改正情報でした。
それではまた。
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