「モデル的」居宅介護支援事業所として。
- 2017.07.19
- 高齢者福祉
- sensin
みなさまこんにちは、ブロガーのMるでございます。
Welcome to the Sensin NAVI のお時間です。今回で「レッスンその26」となります。
先日、介護事業所における「加算」についてご説明しましたが、今回はその中のひとつ、「特定事業所加算」について。
介護事業所においては、こちらの加算は「居宅介護支援」「訪問介護」に設定されていますが、
今回は居宅介護支援の「特定事業所加算」について触れてみたいと思います。
専門性の高い人材の確保や支援困難ケースへの対応など、事業所全体としてより質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所に対して、一定単位数を加算するものです。
加算の趣旨や要件等はもちろんあり、単に有資格者を配置していれば算定できるものではありません。
特定事業所加算の主旨は、「中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応」を行うほか、「専門性の高い人材」を確保し、かつ「質の高いケアマネジメント」を実施している事業所を評価するもので、「地域全体のケアマネジメントの質の向上」に資することを目的としています。
そのため、特定事業所加算の対象となる事業所においては、以下の基本方針に沿った事業運営が求められます。
1.公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること。
2.一定数の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が常勤配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわば「モデル的」な居宅介護支援事業所であることが求められる
1.公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること。
2.一定数の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が常勤配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわば「モデル的」な居宅介護支援事業所であることが求められる
従って、当該加算算定に当たっては、こうした基本方針を十分に踏まえた上で取り組んでいく必要があります。
この加算については現在要件に伴い(Ⅰ)~(Ⅲ)まで設定されています。
それぞれに要件がありますが、主任介護支援専門員の配置や常勤の介護支援専門員の員数のほか、年間を通した研修計画の立案と実施などなど様々な決め事があります。
「モデル的」な居宅介護支援事業所として求められる事項ですので、加算算定にはもちろん必須ですし、これらを適切に実行していくことで、おのずと「モデル的」事業所、そして居宅介護支援専門員としての質を養うことに繋がるはず。
当法人の居宅介護支援センターでは、ほぼ特定事業所として登録しています。
常に適正かつ良質な居宅介護支援を実施していく当法人の姿勢であり、
特定事業所としての自覚と責任を、常に念頭に置きながら事業運営をしていく必要があるといえます。
それではまた。
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