Sensin NAVI [24] ~福祉用具専門相談員とは!?~
- 2017.07.13
- 高齢者福祉
- sensin
福祉用具専門相談員とは、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられている専門職のことです。
他の介護保険サービスの専門職と連携しながら、高齢者の自立した生活を、俗に言う福祉用具で支援します。
福祉用具はいわゆる車椅子や杖などの移動、歩行器具をはじめ、介護ベッドやポータブルトイレなどのことです。
それぞれ貸与と販売に分かれて取り扱っています。
その福祉用具専門相談員の主な業務内容としては、ご利用者の心身の状態や環境などから、福祉用具で解決できることを一緒に考え、一人ひとりにあった福祉用具を選定したり、
相談内容に基づいた福祉用具の計画(平成24年4月の改正により義務化)を立案したりします。もちろん選定後の福祉用具の取り付けや調整等のアフターケアも大事な業務。
福祉用具専門相談員として従事するためには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講する必要があります。
最近では、2015年の改正を受け、約50時間のカリキュラムと講習後の筆記がおこなわれているようです。
しかし、この指定講習を修了しないと福祉用具専門相談員として働けないわけではありません。
福祉用具に関する知識を有する国家資格である社会福祉士や介護福祉士、看護師等の資格保持者については、介護保険指定の福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。
当法人では現在三重県内の津市・志摩市の計2つ、福祉用具貸与・販売事業所を運営しており、国家資格を有した福祉用具専門相談員をはじめ、指定講習修了者も多く在籍しています。
最後に、この福祉用具専門相談員ですが、現在介護保険上、福祉用具貸与・販売事業所にのみ配置要件がありますが、他の事業においても十分生かすことのできるスキルです。特に直接従事した経験は大きいですが、その持てる知識の幅は、他の事業の中でも様々な場面で生かされます。
住環境や福祉用具に長けた介護職員、介護支援専門員というのも、相談する側にとって、また事業所としても心強い存在といえるのではないでしょうか。
それではまたお会いしましょう!!
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