事業所の義務「指定更新制度について」
- 2017.07.01
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
さて、今回のWelcome to the Sensin NAVIは、 「レッスンその18」となります。
皆様、突然ですが、事業所に指定の更新が必要なことをご存知でしょうか?
介護サービスや障がいサービスの事業所は、その事業としての指定を受けたのち、6年に一度の更新手続きが必要となります。
今回はその介護サービス事業所の指定更新についてお話したいと思います。
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保すること、また事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する目的として導入されたこの指定更新制度。
もちろんこの指定更新を受けなければ指定の効力を失うだけでなく、介護報酬の請求さえできなくなります。
・・・ですので必ず「有効期間満了日までに」更新手続きを行う必要があります。
指定権者からの通知に基づき、その事業所の管理者がまず研修を受講し、その後定められた期日に所定の申請用紙に必要事項の記載、資料の添付などを合わせた「更新申請書」を提出します。
ただし、単に提出するだけではありません。
定められた期日に会場に出向き、その場にて作成した申請書の内容確認が行われます。指定権者を代表する敏腕担当者の鋭い指摘が始まります。と言っても普段通りきちんと書類をまとめ、適正な運営をしていればなんら問題はありません。
申請書のボリュームはこんな感じ。
これでいち事業所分で、提出用の正本、副本、そして法人控えを含めて計3部のボリュームです。
ちなみにこれは三重県指定の事業所の場合で、地域密着型サービスなどの市の指定の際は2部となります。
法人本部ももちろんバックアップしますが、基本的に主となって作成するのはその事業所の管理者となります。
前回の「管理者の責務」でお話したように、管理者として大事な役割のひとつといえます。
それではまた。
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