変わりゆく保育士事情「待機児童解消に向けた国の施策」
- 2017.06.29
- 児童福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。Welcome to the Sensin NAVI のお時間です。
今回で「レッスンその17」となります。
今回は当法人が運営する保育園で多く働く「保育士」についてのお話。
まず保育士とは、児童福祉法第18条の4に基づく国家資格のひとつです。
この保育士資格ですが、取得するためには、
①保育士を養成する学校等で所定の課程・科目を履修し卒業するか、
②保育士試験に合格するか、
のいずれかの方法があります。
保育士試験については筆記及び実技試験があり、筆記試験については計9科目あります。
過去5年間の合格率は約20%台で、決して容易なものではないといえます。
なお、この筆記試験は、一度合格した科目は翌々年までの3年間有効で、例えば3科目が合格点に達していた場合、その3科目について合格通知が交付され、次の保育士試験では残りの科目のみを受験すれば良いそうです。
ただし9科目中の「教育原理」と「社会的養護」の科目については、同年に両方合格しなくてはならず、片方の合格を翌年以降持ちこすことはできないルールがあります。
既に合格している科目でも再受験が認められており、合格すればその年から更に3年間有効となり仮に不合格でも以前の合格が取り消され有効期限が短縮されることはありません。
この保育士ですが、全国的な待機児童の問題で皆様ご承知のように、介護を担う職員同様人材不足となっています。
保育士確保の施策として、処遇の見直しを図る一方で、保育士をより取得しやすくするよう、幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除をはじめ、平成28年度からは年1回の試験回数が2回に拡張されました。
そして先日には、保育士確保のさらなる施策として、厚生労働省が新たな方針を打ち出したのをご存知でしょうか?
福祉系の国家資格を持つ人が保育士試験を受ける際、筆記試験科目を一部免除するというもの。
その国家資格とは、あの介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の「三福祉士」。
筆記試験の全9科目のうち、、「福祉職の基盤に関する科目」に分類される3科目が免除されるとか・・・。
待機児童解消に向け、新たな起爆剤となるのか!?保育・介護・障がい等福祉サービスを運営する当法人としても、今後の動向に注目です!
それではまた。
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