Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその15」
- 2017.06.25
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回で15回目となるSensin NAVI は、さらにコアな内容です。
管理者や施設長の皆様は是非勉強のつもりで、ほかの職員の皆様やホームページをご覧の皆様は、ちょっとした参考と少しでもこういったことに興味を持っていただければ幸いです。
先日は「常勤換算」についてお話しましたが、今回はその中でよくある質問。
兼務の場合はどうするんですか?と。事業やサービスによっては同じ方でも職種を兼務して従事されている方がいます。
介護保険法上一定の範囲は認められており、代表としては
①地域密着型サービスの介護従業者と計画作成担当者の兼務。
②特別養護老人ホームや介護老人保健施設の相談員と介護支援専門員の兼務。
う~ん。
①についてはその事業所の所在する指定権者によって見解が異なります。例えば、介護従業者が計画作成担当者と兼務する場合は、計画作成担当者の常勤換算は最低でも0.5は確保する必要があったりします。
ですので、指定を受ける場合など必ず指定権者に見解を確認する必要があります。上記の例えでいきますと、介護従業者0.5、計画作成者0.5 の「常勤兼務」職員という形になります。兼務ではなく、あくまで介護従業者や計画作成者それぞれ1本の場合は「常勤専従」として考えます。ちなみに常勤でなければ「非常勤専従」「非常勤兼務」と呼びます。
そして②については、まずは基準を見てみましょう。
介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができる、と記載されています。
そしてそのあとにはこのような記載・・・。注目です!!
「この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること」とあります。
つまり、単に兼務できるだけでなく、兼務割合を分ける必要もなく、今回の場合であれば、一人が相談員と施設ケアマネを兼務でき、人員基準上も生活相談員1と施設ケアマネ1としてカウントしてよいということです。
いわゆるダブルカウントですね。
このダブルカウントについての記載は、特別養護老人ホームと介護老人保健施設しかありません。
つまりほかの入所系ではこのような特例は認められないので、くれぐれも注意が必要ですが。
ですので、介護支援専門員兼介護職員でも双方がダブルカウント可能と考えて良いということです。
まあ実際介護支援専門員は、主にサービスに係るケアプランを作成を行う職種です。作成にあたっては、もちろんご利用者様やご家族様のニーズの把握や普段の様子や状態を理解する必要があります、
その為にも、介護職員や相談員とダブルカウントによる兼務が認められるのは、妥当といえば妥当と考えられます。そうするとほかの入所系にも適用してほしいのが本音ですが、なかなか我々の希望通りとはいかないようです。
それではまた。
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